在日外国人が日本で遺言をする場合には、どの国の法律が適用されるでしょうか。
「遺言の方式の準拠法に関する法律」によれば、遺言をする人が
①遺言をした場所のある国の法
②遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
③遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
④遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
⑤不動産に関する遺言については、当該不動産の所在地の法
以上のいずれかの国の法律で認められている方式に従って遺言をすれば、日本
では有効な遺言となりますので、例えば、在日外国人が日本法の方式で遺言を
すれば、日本では有効な遺言となります。