障害のある子のための家族信託2

相談者(仮に甲さんとします)は、現在75歳です。

主な資産として自宅と賃貸アパート、預金を有しています。

配偶者は既に亡くなっており、近所に住む長女と同居する長男がいます。長男は障害を

持っています。

甲さんは、近頃高齢のためか、賃貸アパートの管理が難しく感じられます。それに加え、

自分亡き後の長男のことが気がかりです。

甲さんは、自分が死んだあとも長男には賃貸アパートの収益で生活をし、自宅にも住み

続けてほしいと希望しています。

また、甲さんが認知症で施設に入居する場合や甲さん亡き後長男が施設に入居しなけれ

ばならない場合には、自宅を売却して入居費用に充てることも考えています。

もしもの時に備えて今後は、長女に賃貸アパートの管理や自宅の売却などをまかせたい

と考えています。

このような甲さんの希望は、家族信託を活用することで解決できます。

甲さんが、委託者兼当初の受益者として、長女との間で長女を受託者とする信託契約を

結び、自宅と賃貸アパートこれらの不動産管理に必要な範囲の金銭を受託者に移転させ

信託スタートです。

信託の目的は、受益者である甲さんの安定した生活の支援と甲さん死亡後次の受益者で

ある長男の財産管理の負担を無くして安定した生活を支援することです。

受益者は、自宅で居住を続けることや賃貸アパートの賃料収入から配当を受け取ったり

信託財産処分時の対価を受け取ることができます。

このように甲さんは、家族信託を利用することで希望に叶う財産の利用・管理・収益を

図りつつ、将来の認知症等による判断力低下や死亡にかかわらず、信託した財産の管理

を継続することができます。