司法書士 星総合法務事務所
司法書士事務所「星総合法務事務所」は新宿駅南口徒歩7分・京王新線・大江戸線6番出口徒歩2分。開業以来「安心の創造」をビジョンとして実績を積み重ねてまいりました。常に依頼者のニーズにお応えし、秘密は必ず厳守いたしますので、安心してご相談ください。また、お電話いただきましたら、時間外のご相談にも対応いたします。
債務整理・任意整理・個人民事再生・自己破産・登記・不動産登記・会社設立・家族信託・任意後見・相続・遺言書作成・事業承継・遺産承継・訴訟・破産等、個人ではなかなか手続きが難しい業務がたくさんあります。また、プライバシーの問題もあり、他人に相談しづらいことも多いと思います。
星総合法務事務所では、「正確・迅速・親切を」をモットーとし、皆様の良きアドバイザーとなれるよう努力してまいります。
家族信託相談事例から -認知症対策として
家族信託は、成年後見や遺言では実現できないことをできるようにする方法です。
家族信託について相談される方は、ほとんどの場合、認知症対策についてお悩みのようです。
例えば「高齢の親が認知症になると銀行口座が凍結され、介護費用など引き出せなくなると非常に困る。他にも収益不動産の管理にも支障が出る。そうなる前に対策を立てておきたい。」というご相談です。
仮に、認知症で預貯金などの財産が凍結されても、家庭裁判所に申立て成年後見人を選任してもらえれば、日常の生活費や介護費用などを支出することができるようになります。
しかし、この成年後見人は、子供などの親族よりも司法書士や弁護士などの第三者が選ばれるケースが多く、第三者後見人に対する費用も一生続くため、成年後見の利用は避けたいと相談される方が多いです。ちなみに、第三者後見人の割合は、裁判所の統計によると平成29年と平成30年ともに70パーセント以上となっています。
また、「所有する収益不動産の管理を子供に任せたい」というご相談も多いです。賃貸マンションなど収益不動産の管理は、成年後見人もできますが、第三者後見人に家族の家計に関与されるのは避けたいと考えるようです。
上記のように、認知症対策として家族信託の利用を検討される人が増えてきました。
ただし、家族信託を設定する場合は、相談者の状況に応じて、遺言や任意後見などの他の方法も一緒に設定するとより安心と言えます。
特に、相続対策では、遺言と家族信託の併用をお勧めします。家族信託では、すべての財産を扱うわけではないため、相続財産の中に信託財産に含まれないものがあるからです。遺言を活用して漏れのないようにしましょう。
高齢化社会を支える仕組みとして後見的な財産管理や遺産承継を目的とする家族信託への期待は今後ますます高まっていくと考えられます。
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