遺言は公正証書で 公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、公証人に作成してもらわなければならないうえに 証人も二人以上必要ですし、費用も掛かります。しかし、公証人が関与するため、遺言者の 意思を正確に反映した内容に問題のない遺言が作成できます。また、自筆証書遺言の場合に は、家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はこの手続きを経る必要がありま せん。 その他、公正証書遺言は、紛争になることが少ない、滅失や偽造、変造のおそれがない等が 自筆証書遺言にはないメリットといえます。