遺言書を書く前に

遺言書は、自分の死後、財産を誰に何を渡すのか明らかにするための方法です。

そのため、まずは、自身の財産について目録を作ってみてはいかがでしょうか。

財産には、預貯金や不動産、有価証券、貴金属などプラスの財産が思い当たりますが、住宅

ローンなどの借入金、医療費や税金の未払い金などマイナスの財産を忘れてはなりません。

相続するのであれば、プラスの財産は相続するがマイナスの財産は相続しないということは

できません。

但し、プラスの財産の価額よりもマイナスの財産の価額が大きい場合には、相続放棄により

すべての財産を相続しないという選択なら可能です。

この相続放棄ができる期間は、「相続が開始したことを知ったときから3か月以内」とされ

ています。

亡くなった人に借金など無いと思いプラスの財産を相続後に多額の借金が判明したケースも

あります。

亡くなった後になって相続人たちに混乱を招かないよう、プラスの財産とマイナスの財産が

それぞれどのくらいあるのか明らかにしておくことが肝要です。

 

なお、相続財産と間違いやすいものに死亡保険金があります。亡くなった人が自分で保険料

を支払い死亡保険金を相続人が受け取ってもそれは民法上の相続の対象になりません。

そのため、死亡保険金の受取人に相続人の誰かが指定されている場合は、原則として、全額

をその人が受け取ることになるうえに遺留分侵害額請求の対象になりません。

但し、税法上は、非課税分を超える分について、相続税の対象になることがあります。

 

遺言書をのこすメリット

遺言書は、ご自身が亡くなった時の財産について、誰に何をどのように与えるのかを

あらかじめ決めておくために作成します。

遺言した人が亡くなると、その方の財産は相続人に引き継がれることになりますが、

財産を引き継ぐために必要な手続きは、遺言書があると簡単になります。

また、亡くなった人が生前どのような財産を持っていたのか相続人が把握していない

場合があります。そのような場合、相続人は、亡くなった人の遺産を調査しなければ

なりません。家の引き出しなどに保管してあった通帳や郵便物などを頼りに、多くの

時間と労力を使って遺産の調査を行うことになるかもしれません。

しかし、亡くなった人が遺言書に財産を詳細に記載していれば、相続人は遺産の調査

を行う必要がなくなります。

遺言書は、財産の分け方だけでなく、相続人への想いを書くことができます。内容も

財産の分け方の理由、家族への感謝や励ましなど自由です。

遺言書は、遺言をする人が物事を理解できる状態で書かなければ効力がありません。

認知症などで物事を理解することができなくなってから作成した遺言書は無効になる

可能性があります。

また、今年から運用が始まった遺言書保管制度を利用するためには、本人が法務局へ

行かなくてはなりません。

遺言書は、何度でも書き直しができます。一度作成しても事情が変われば作成し直す

ことができます。

元気な今のうちに、大切なご家族のために、遺言書をのこしましょう。

 

自筆証書遺言の改正点

自筆証書遺言は、遺言の内容をすべて自筆で書くことが求められていました。

改正法では、遺言の「財産目録」の部分については自書することを要しないとされ、

パソコンで作成したものでも有効とされました。

また、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。

これは、遺言者は自身の作成した自筆証書遺言を遺言書保管所として指定された法務局

に対して、遺言の保管申請を行うものです。

これにより遺言書の改ざんやその存在を認識されない等のリスクを避けられるようになる

ことが期待されます。

さらに、旧法では、自筆証書遺言が有効になるためには家庭裁判所での検認手続きが必要

でしたが、改正法により、法務局に保管された自筆証書遺言については、検認手続きを要

しないこととされました。

これらの改正により、記載内容の形式的な不備が解消され、従前より自筆証書遺言が利用

しやすくなりそうです。

 

 

公正証書遺言の作り方

前回は、自筆証書遺言の書き方でしたが、今回は「公正証書遺言」について

です。

これから遺言書を作りたい、という相談を受けた場合にお勧めするのがこの

公正証書遺言です。

この公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い作成方法が厳格です。

公正証書遺言は、公証役場で公証人につくってもらう遺言です。

この遺言をつくる際は、戸籍や印鑑証明書など書類だけでなく、遺言の内容

に利害関係のない証人が2名必要になります。

遺言の内容が決まったら、必要書類を用意し、証人と共に公証役場に行き、

遺言を作成します。

公証人の作成した遺言には、遺言者本人と証人2名及び公証人が署名・押印

して公正証書遺言の完成となります。

この公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると遺言の内容が本人以外にも

知られてしまうことや費用が掛かる等の短所はありますが、作成手順が厳格

なため法律的な証明力が強く、公証人の関与しない自筆証書遺言よりも確実

といえます。

遺言を書く

遺言は、あるとないとでは大違いです。

簡単なものでも遺言があるだけで残された家族はずいぶん助かります。

当事務所で扱った案件の中で、一番シンプルな遺言は、

「私の とちといえは 妻○○に与える」というものでした。

氏名を含めすべて自書し、日付も日にちまでしっかり書かれていました。

もちろん、氏名の下の押印もありました。

自筆証書遺言でしたので家庭裁判所の検認済のものを遺言の内容に従い

相続登記を実行しました。

この案件では、自宅の相続人だけが遺言で指定されていたため、預貯金等

のその他の財産は相続人間の分割協議によって遺産を分けることになった

ので、それらの遺産についても遺言で指定したほうがよかったと思います。

但し、この自筆証書遺言は、簡単に書ける分些細なことで無効になることが

あります。

遺言書を手書きで残される場合は、法的に有効か専門家に確認してもらう

ことをお勧めします。

 

 

遺言を書いたほうが良い

高齢の夫婦の一方(例えば夫)が亡くなると夫婦に子供がいれば残された妻と子が相続人となります。

遺言がない場合は、妻と子供が2分の1ずつ相続します。

子供が二人なら妻4分の2、子供が4分の1ずつですね。

ところが、子供が無く両親も亡くなっている場合は、夫の兄弟が妻と共に相続人となります。

そのため、妻と夫の兄弟との折り合いが悪いと相続手続きがスムーズに進まないかもしれません。

これは、遺産の多い少ないはあまり関係ありません。

夫が妻一人に遺産を残したい場合は、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を書いておけば残された妻と夫の兄弟との遺産分割協議も不要で相続の手続きができます。

兄弟姉妹には、遺留分(民法第1028条)が無いため、遺言書を残しておけば妻一人が相続できるので安心です。

 

妻だけに財産を残したい

夫婦に子どもが無く、妻以外の身内は兄弟姉妹だけの場合、遺言を残さずに
夫が亡くなると法定相続分に従い配偶者たる妻が4分の3を相続、兄弟姉妹
が残り4分の1を相続することになります。仮に兄弟姉妹が相続開始以前に
死亡していた場合には、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続します。
このようなケースで夫が財産全部を妻に残したい場合、その想いは、遺言に
よって実現することが可能です。
兄弟姉妹には、遺言によっても奪うことのできない遺留分がないため、遺言
によって被相続人の望みどおりに全財産を残すことができます。

相続人間のトラブル

法定相続人は民法で決まっています。特に、夫婦に子供がいない場合は、

親や兄弟姉妹が相続人となるため、利害が衝突する可能性が高まります。

例えば、夫が亡くなり妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合、民法の規定では

は妻4分の3、夫の兄弟姉妹は4分の1が相続分となります。

そのため、夫が遺言を残さず相続財産が現に妻が居住している不動産以外

にない場合には、兄弟姉妹に対し、相続分に相当する現金を渡すなど遺産

分割方法を協議する必要があります。

この場合に夫が生前「全ての財産は妻に相続させる」旨の遺言書を残せば

兄弟姉妹に遺留分が無いため、争うことなく妻が全財産を相続できること

になります。遺言書は、相続人間のトラブル防止に役立ちます。

 

在日外国人が日本で遺言をする場合

在日外国人が日本で遺言をする場合には、どの国の法律が適用されるでしょうか。

「遺言の方式の準拠法に関する法律」によれば、遺言をする人が

①遺言をした場所のある国の法

②遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

③遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

④遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

⑤不動産に関する遺言については、当該不動産の所在地の法

以上のいずれかの国の法律で認められている方式に従って遺言をすれば、日本

では有効な遺言となりますので、例えば、在日外国人が日本法の方式で遺言を

すれば、日本では有効な遺言となります。

 

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い遺言者自ら作成するため、その記載内容には十分

注意する必要があります。

まず、相続財産の特定については、不動産であれば所在地番を正確に記載しましょう。

地目や地積の記載まであれば完璧です。預貯金の場合は、銀行名と支店名、口座番号や

預金の種類などで具体的に特定した方がよいです。株式等の有価証券は、発行会社名と

株式数を記載しましょう。

上記以外にも絵画や骨とう品など様々な財産が考えられますが、他のものと混同しない

ように特定するように記載しましょう。

財産が明確に特定されていない遺言書も直ちに無効になるわけではありませんが、その

解釈をめぐって相続人間で争いになる場合がありますので明確に記載するべきです。

なお、遺言書作成時に忘れていた財産や遺言書作成後新たに生じた財産についても注意

が必要です。これらに財産については、「上記以外の財産は、●●に相続させる」など

と記載して漏れのないようにするとよいでしょう。

次に、財産譲渡の意思表示の方法については、実際の遺言書では「●●に譲る」などの

表現を用いられているものが多いと感じますが、法律的な意味を明確にするため、遺言

による財産の受取人が法定相続人であれば「●●に相続させる」と記載してください。

法定相続人以外に財産を譲る場合は「●●に遺贈する」と記載しましょう。

その他の注意事項は、遺言書の作成日を例えば「平成29年1月11日」のように日付

が特定できるように記載してください。

作成日付を特定できない自筆証書遺言は無効となりますので注意しましょう。