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死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、委任者が受任者に対して、自己の死後の事務を生前に依頼する契約

です。

身近に頼れる親族がいないおひとり様や親族と疎遠である人は、自分の死後のことに不安

を感じることがあります。

このような不安を解消する方法として死後事務委任契約の利用が考えられます。

死後事務委任契約は、委任者の死後に執行されるため、その意思を明らかにするために、

必ず書面によるべきでしょう。

当事務所では、原則として公正証書による方法をとっています。公正証書には、委任者

本人の意思が反映されていることが証明されますし、公証人の関与により適法な契約で

あるという信頼も得られます。

委任事務の内容は、委任者が亡くなった後の葬儀・火葬・埋葬、埋葬後のお墓の管理と

永代供養、親族や友人等への連絡、施設や病院との精算、住居の明渡しなどです。

これらの死後事務の結果については、委任者が直接実感することはできませんが、契約

していることによって、終末期に感じる不安などの感情が和らぎ、人生の最後まで自立

した生活を送ることができるようになります。

そして、人生の残りの時間を、自分らしく過ごしていただけるよう、孤独や不安と向き

合う委任者に寄り添い、精神的な支えとなることも受任者の大切な役割と考えます。

 

年末年始休暇のお知らせ

当事務所の年末年始の予定

12月29日(火)から1月5日までが年末年始休暇となります。

1月6日9時30分から通常通り業務を開始いたします。

 

 

 

 

年末年始休暇のお知らせ

当事務所は、年内は12月27日まで営業いたします。

12月28日から翌1月5日まで年末年始休暇とさせていただきます。

1月6日(月)9時30分より通常通り執務を開始いたします。

 

 

 

 

公正証書遺言の作り方

前回は、自筆証書遺言の書き方でしたが、今回は「公正証書遺言」について

です。

これから遺言書を作りたい、という相談を受けた場合にお勧めするのがこの

公正証書遺言です。

この公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い作成方法が厳格です。

公正証書遺言は、公証役場で公証人につくってもらう遺言です。

この遺言をつくる際は、戸籍や印鑑証明書など書類だけでなく、遺言の内容

に利害関係のない証人が2名必要になります。

遺言の内容が決まったら、必要書類を用意し、証人と共に公証役場に行き、

遺言を作成します。

公証人の作成した遺言には、遺言者本人と証人2名及び公証人が署名・押印

して公正証書遺言の完成となります。

この公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると遺言の内容が本人以外にも

知られてしまうことや費用が掛かる等の短所はありますが、作成手順が厳格

なため法律的な証明力が強く、公証人の関与しない自筆証書遺言よりも確実

といえます。

消滅時効にかかった債権の支払督促

相談者のYさんは、O債権回収会社から支払督促を出されました。Yさんは、2週間以内に異議を出さなければ強制執行されてしまうと考え、法律相談をする前に、異議申立書の「分割払いを希望します」にチェックを入れ、月々の支払額を15,000円と記入して提出していました。異議申立てにより、通常訴訟へ移行してからも、期日呼出状に同封されていた答弁書に月々15000円ずつ支払う旨記載して提出していました。

Yさんが当職に相談にいらしたのは、口頭弁論期日の10日前のことでした。Yさんから詳しく事情を聴き、持参したO債権回収会社からの「法的措置予告通知」及び「支払督促」によると既に時効にかかった債権の支払い請求であることがわかりました。Yさんは、既に異議申立てと答弁書に分割で支払う旨記載して提出済であるため、債務承認が問題となりそうでした。

そこで、まずO債権回収会社に対して、当職から内容証明郵便で消滅時効の意思表示とともに権利濫用や信義則違反等を主張し、債務不存在証明書の交付を要求する旨通知しました。同時に、答弁書を再提出して、提出済の答弁書を撤回するとともに、時効援用する旨主張しました。

その結果、訴訟は、第一回期日に取り下げられ、O債権回収会社から債務不存在証明書も送られてきました。

 

 

夏季休暇のお知らせ

そろそろ梅雨明けでしょうか。

急に夏らしい陽気になりました。

さて、当事務所は、以下の期間を夏季休暇とさせていただきます。

令和元年8月10日(土)から8月18日(日)まで

 

8月19日(月)より通常どおり営業いたします。

 

 

離婚と財産分与

民法第768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しています。

財産分与は、婚姻中に夫婦が得た財産を清算することが目的でその割合は原則として2分の1ずつとされています。

清算の対象となる財産は、自宅不動産や預貯金、保険金などが考えられます。不動産など物理的にそれぞれに分けられない財産は、共有名義にするか売却して代金を分けることになります。なお、夫婦間の協議がまとまらない場合は、離婚から2年以内であれば家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法第768条2項)。

相続法改正

今般の相続法の改正では、新設あるいは変更された条項は多岐にわたります。

その中の一つに、配偶者の居住権を保護するための制度が新設されました。

配偶者の居住建物を対象として一定期間、無償で配偶者に使用を認める制度で「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」というものです。

「配偶者短期居住権」は、例えば、相続人間の遺産分割協議が終了するまでの間のように比較的短期間に限って使用を認めるものです。

これに対し、「配偶者居住権」は、終身の使用を原則としています。

なお、この「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」の改正法施行期日は

2020年4月1日になりました。

夏季休暇のお知らせ

当事務所は、8月11日から8月15日を夏季休暇とさせていただきます。

なお、8月16日と17日は、営業時間を10時30分から16時30分まで
とさせていただきますのでご注意ください。

8月20日より通常通り(9時30分から18時30分)営業いたします。