死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、委任者が受任者に対して、自己の死後の事務を生前に依頼する契約

です。

身近に頼れる親族がいないおひとり様や親族と疎遠である人は、自分の死後のことに不安

を感じることがあります。

このような不安を解消する方法として死後事務委任契約の利用が考えられます。

死後事務委任契約は、委任者の死後に執行されるため、その意思を明らかにするために、

必ず書面によるべきでしょう。

当事務所では、原則として公正証書による方法をとっています。公正証書には、委任者

本人の意思が反映されていることが証明されますし、公証人の関与により適法な契約で

あるという信頼も得られます。

委任事務の内容は、委任者が亡くなった後の葬儀・火葬・埋葬、埋葬後のお墓の管理と

永代供養、親族や友人等への連絡、施設や病院との精算、住居の明渡しなどです。

これらの死後事務の結果については、委任者が直接実感することはできませんが、契約

していることによって、終末期に感じる不安などの感情が和らぎ、人生の最後まで自立

した生活を送ることができるようになります。

そして、人生の残りの時間を、自分らしく過ごしていただけるよう、孤独や不安と向き

合う委任者に寄り添い、精神的な支えとなることも受任者の大切な役割と考えます。

 

おひとりさまの死後事務委任

遺言書や成年後見制度は、生前対策として活用することで存命中のさまざまな不安

に対処することができます。

しかし、死後の手続きは親族が行うことを前提に法律が作られているため、死後の

事務を親族以外の人に依頼する場合には死後事務委任契約を結んでおくべきです。

遺言書は、遺産の処分など法律で定められた事項について法的な拘束力を持ちます

が、法定事項以外のことについては、例えば、遺言書に葬儀や埋葬について故人の

意思が示されていても親族の意向が強く働くことになれば、遺言通りに進めること

が難しくなります。

あなたが、おひとりさまであれば、死後の事務まで済ませておくことはかなり難し

いのではないでしょうか。

葬儀のことなど遺言書だけでは不十分な故人の意思を実現する方法が死後事務委任

の活用です。

あなたが亡くなったあと、葬儀の手配や埋葬、死亡届等手続きを済ませる人が必要

ですし、自宅の遺品整理や携帯電話の解約、公共料金の支払い停止などの手続きも

必要になります。

死後事務の手続きには、他にも病院などの医療施設の退院・退所手続きと精算事務

、永代供養に関する事務、自宅の賃借料の支払い・解約、健康保険、納税等の手続

、クレジットカードの解約などやるべきことがたくさんあります。

これらは、死後事務委任の活用で手続きは可能です。

なお、死後事務委任契約は、専門家に委任した場合、報酬とは別に手続等にかかる

費用も委任者の自己負担になります。例えば、葬儀の手配を委任する場合、受任者

への報酬とは別に葬儀費用を含めて用意しておく必要があります。

そのため、元気な今のうちに、死後の手間を減らすために不用品の処分や預金口座

を一つか二つにまとめたり、クレジットカードを1枚に絞るなどご自身の死後に備

えるための行動をできることから始めることをお勧めします。