個人再生で住宅ローンはどうなる?住宅ローン特則をわかりやすく解説

個人再生の住宅ローン特則で自宅を守ることができた夫婦のイメージ

「住宅ローンが残っているけど、借金を整理したい…。家を手放さずに済む方法はないの?」そう思ったことはありませんか?

住宅ローンを抱えながら多重債務に悩んでいる方にとって、「家を守れるかどうか」は、債務整理を検討するうえで最大の不安のひとつですよね。せっかくローンを払い続けてきた大切なマイホーム。できることなら手放したくないと思うのは、当然のことだと思います。

じつは、「個人再生」という手続きには、住宅ローン特則という仕組みがあります。これを使うと、家を残しながら住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことができる場合があります。

この記事では、住宅ローン特則とは何か、どんな条件が必要か、保証人への影響はどうなるかなど、よくあるご相談内容をもとに、できるだけわかりやすくお伝えします。ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

個人再生とは?まずは基本から確認しましょう

個人再生手続きについて書類をもとに説明する司法書士のイメージ

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残った金額を原則3年(最長5年)かけて分割返済する法的手続きです。自己破産と違って財産を処分しなくても済む場合が多く、手続き中の職業制限もありません。

住宅ローンのある方にとって特に重要なのが、住宅資金貸付債権の特則(通称:住宅ローン特則)という制度です。通常の個人再生では住宅ローンも減額対象になりますが、この特則を使うと住宅ローンだけは従来通りの返済を続けながら、それ以外の借金を減額することができます。

住宅ローン特則とはどんな制度?

住宅ローン特則の利用条件を確認する女性のイメージ

住宅ローン特則は、一言でいうと「家を守るための特別ルール」です。

通常、個人再生の手続きでは、すべての債権者に対して平等に弁済計画を立てる必要があります。しかし住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンだけを再生計画から切り離し、これまでどおり返済を続けることが認められます。

そうなんですね。つまり、住宅ローン以外の借金(消費者金融・クレジットカードなど)を減額しながら、マイホームを手元に残すことができるわけです。これはとても大きなメリットではないでしょうか。

住宅ローン特則を使うとどうなる?

具体的なイメージをつかんでもらうために、整理してみます。

項目住宅ローン特則あり住宅ローン特則なし
住宅ローンの扱い通常通り返済継続再生計画に組み込まれる
その他の借金条件に応じて減額可能同様に減額可能
自宅の取り扱い維持できる場合が多い競売になる可能性がある
担保権の実行計画に従う限り抑止される通常通り実行の可能性あり

住宅ローンだけは「聖域」として守りながら、その他の借金を整理できるイメージですね。

住宅ローン特則が使える条件

住宅ローン特則の利用条件を確認する女性のイメージ

ただし、住宅ローン特則は誰でも使えるわけではありません。利用できる条件がいくつかありますので、確認しておきましょう。

対象となる債権の要件

住宅ローン特則の対象となる債権(住宅資金貸付債権)には、一定の要件が定められています。主なポイントは以下のとおりです。

  • 債務者本人が居住するための住宅を取得・改良するための資金に関するローンであること
  • その住宅および敷地(土地)に抵当権が設定されていること
  • ローンの対象となる建物が現に債務者の居住の用に供されていること

慎重に!ここで注意したいのは、投資用不動産・賃貸専用物件・別荘などは原則として対象外という点です。あくまで「自分が住んでいる家」のための制度です。なお、1階を店舗・2階を居住スペースとして使っているような混合用途の物件については、個別の判断が必要になります。気になる方はぜひご相談ください。

住宅ローン特則が使えないケース

残念ながら、住宅ローン特則を使えないケースもあります。たとえば以下のような場合です。

  • すでに担保権(抵当権)の実行(競売)が始まっている
  • 対象の住宅・敷地以外の不動産(別の土地・別の建物など)にも同一ローンの担保が設定されている場合(一部例外あり)
  • 住宅ローン以外の債権者も同じ不動産に抵当権を持っている

自分の状況が当てはまるかどうかは、ケースごとに異なります。「使えるかも?」と思ったら、まずご相談いただくのがいちばんですね。

住宅ローン債務は減額できない

住宅ローン特則を使う場合、住宅ローンそのものは一切減額できないという点は、しっかり理解しておく必要があります。

これは制度上のルールとして明確に定められており、住宅ローン債権者の同意がなければ、元本の減額はできません。あくまで「住宅ローンはそのまま払い続けながら、他の借金を減らす」という仕組みです。

「住宅ローンも減らせると思っていた」というご相談をいただくことがあります。そうなんですね、これは誤解しやすいポイントなので、ぜひ覚えておいてください。

保証人・連帯債務者への影響はどうなる?

個人再生の手続きでは、通常、再生計画の効力は担保権・保証人・連帯債務者には及びません。つまり、手続きをとった本人の返済義務は減額されても、保証人はそのまま請求を受け続けるということです。

ところが、住宅ローン特則付きの再生計画には特別な規定があります。

住宅ローン特則が適用された場合、住宅ローンに関しては、担保権者・保証人・連帯債務者に対しても再生計画の効力が及ぶとされています。つまり、再生計画に従って住宅ローンの返済を続ける限り、以下のことが防げるわけです。

  • 担保権(抵当権)の実行=競売にかけられること
  • 保証人が代わりに返済を求められること
  • 連帯債務者が別途支払いを求められること

これはいいですね!住宅ローンを連帯保証してもらっている家族や親族がいる方にとって、非常に重要なポイントです。

保証人がいる場合の注意点

ただし、住宅ローン以外の借金(消費者金融やクレジットカードなど)に保証人がいる場合は、話が別です。そちらには住宅ローン特則の効力は及びませんので、保証人への請求は継続されます。保証人がいる借金がある場合は、手続き前に司法書士・弁護士に相談して、保証人への影響についても確認しておくことをおすすめします。

個人再生の手続きの流れ

実際の手続きがどんな流れで進むのか、簡単に整理しておきましょう。

ステップ内容目安期間
相談・受任司法書士・弁護士への相談、受任通知の発送即日〜数日
申立準備書類収集、家計収支の整理、財産調査1〜3ヶ月程度
裁判所への申立必要書類を揃えて申立準備完了次第
個人再生委員の選任給与所得者等再生ではほぼ必ず選任。小規模個人再生では選任されない場合も多い申立後すぐ
再生計画案の作成・提出返済計画の作成・債権者との調整数ヶ月
再生計画の認可裁判所が計画を認可申立から約6〜10ヶ月
返済開始認可後、分割返済スタート認可後

ケースによって期間は大きく異なりますので、あくまで目安としてご参照ください。

個人再生手続きに必要な書類(主なもの)

手続きには多くの書類が必要です。主なものを一覧にまとめました。

書類の種類具体例
本人確認書類運転免許証・マイナンバーカードなど
収入証明給与明細(直近2〜3ヶ月)・源泉徴収票・確定申告書など
借金関係借入残高証明・返済予定表・取引履歴
資産関係通帳コピー、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
住宅ローン関係金銭消費貸借契約書・残高証明・返済予定表
家計収支家計収支表(2〜3ヶ月分)

書類の収集は思ったより手間がかかることが多いです。早めに動き出すことをおすすめします。慎重に!

住宅ローン特則を使う前に確認しておきたいポイント

住宅ローン特則を検討する前に、もう少し確認しておきたいことをまとめます。

住宅ローンの返済を続けられる収入があるか

個人再生は、将来にわたって住宅ローンを返済し続けることが前提です。現在の収入で住宅ローンをきちんと払い続けられるかどうかが、制度を使ううえで最も重要な条件のひとつです。収入が不安定だったり、そもそも住宅ローンの返済が滞っている期間が長くなっていたりする場合は、別の選択肢も考える必要があります。

住宅ローン以外にも担保が設定されていないか

住宅・敷地以外の不動産にも同一ローンの担保が設定されていると、住宅ローン特則が使えない場合があります。不動産登記簿をしっかり確認しておきましょう。

競売手続きが開始していないか

すでに競売が始まっている場合は、住宅ローン特則を使えないことがあります。タイミングがとても重要ですので、「もうダメかも」と諦める前に、早めに専門家へご相談ください。

個人再生と自己破産、どちらを選ぶ?

「個人再生と自己破産のどちらにすべきか」というご相談も多いです。簡単に比較してみましょう。

比較項目個人再生自己破産
借金の減額幅借金総額・財産状況・収入により異なる(法律上の基準に基づき算出)全額免除(非免責債権を除く)
財産の処分清算価値保障原則により、財産額以上の弁済が必要一定以上の財産は処分が必要
自宅の維持住宅ローン特則を使えば維持可能原則として処分される
手続き中の職業制限なし一部の職業で制限あり(手続き中のみ)
向いているケース収入がある・家を守りたい収入が少ない・財産がない

家を残したい方にとっては、個人再生+住宅ローン特則の組み合わせが有力な選択肢になりますね。なお、個人再生の最低弁済額は、①借金総額に応じた最低弁済額基準、②保有財産額を基準とした清算価値保障基準、③給与所得者の場合は可処分所得基準、この3つのうち最も高い金額が適用されます。どのくらい減額できるかはケースによって大きく異なりますので、具体的な試算はぜひご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

個人再生や住宅ローン特則についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶‍♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶‍♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/

よくある質問(FAQ)

Q1. 住宅ローン特則を使えば、必ず家を残せますか?

住宅ローン特則を利用しても、必ずしも自宅を残せるとは限りません。住宅ローンの返済を続けられる安定した収入があること、競売手続きが開始していないことなど、複数の条件を満たす必要があります。ご自身の状況が条件に合うかどうかは、司法書士や弁護士への相談で確認するのが確実です。

Q2. 住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの金額も減らせますか?

いいえ、住宅ローン特則を使っても住宅ローンの元本を減額することはできません。住宅ローン債権者の同意がない限り、住宅ローンは一切減免されないというのが法律上のルールです。住宅ローン以外の借金(消費者金融・クレジットカードなど)を減額しながら、住宅ローンはそのまま返済を続けるイメージです。

Q3. 住宅ローンの保証人になっている家族への影響はどうなりますか?

住宅ローン特則付きの再生計画が成立した場合、住宅ローンに関しては保証人・連帯債務者にも再生計画の効力が及びます。そのため、再生計画どおりに返済を続ける限り、保証人が代わりに請求を受けることは原則として防げます。ただし、住宅ローン以外の借金の保証人には、この効力は及びませんのでご注意ください。

Q4. すでに住宅ローンの返済が数ヶ月遅れています。今からでも手続きできますか?

返済が遅れていても手続きができる場合はありますが、競売の手続きが開始してしまうと住宅ローン特則が使えなくなるリスクがあります。時間的な猶予が少なくなっている可能性がありますので、できるだけ早めに専門家へご相談ください。早い段階でのご相談が、選択肢を広げることにつながります。

Q5. 個人再生の手続きは司法書士に依頼できますか?

司法書士は、個人再生の申立書類の作成や手続き全般のサポートを行うことができます。星総合法務事務所では、ご相談内容を丁寧にお聞きしたうえで、必要に応じて弁護士と連携しながら対応しております。「どこに相談すればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にお声がけください。

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