遺産承継手続きとは?手続きの流れと注意点を司法書士が解説

「親が亡くなって、銀行口座や不動産はどうすればいいの?」「相続の手続きって、何から始めればいいのかわからない…」そう感じたことはありませんか?
遺産承継の手続きは、種類も多く、しかも期限が絡むものもあるため、初めて経験する方にとっては本当に頭が痛いですよね。そうなんですね、多くの方が「何をどこに頼めばいいのかわからない」という状態でご相談にいらっしゃいます。
遺産承継手続きとは?まずは全体像を理解しましょう
遺産承継手続きとは、亡くなった方(被相続人)が残した財産を調査・確定し、相続人の間で分け方を決め、最終的に各財産を相続人名義に移す一連の手続きのことです。
一口に「遺産」といっても、銀行預金・不動産・株式・生命保険・自動車など、財産の種類はさまざまです。それぞれに手続きの窓口も書類も異なるため、「全部で何件手続きが必要なんだろう…」と途方に暮れる方も少なくありません。
大きな流れとしては、まず被相続人の財産を洗い出す「相続財産の調査・確定」から始まります。次に、相続人全員で誰がどの財産を受け取るかを話し合う「遺産分割協議」を行い、その結果をもとに各機関での承継手続きへと進んでいきます。
司法書士に依頼できる遺産承継業務の種類
① 金融機関の承継手続き(預貯金・ローンなど)
被相続人名義の銀行口座は、死亡の事実が金融機関に伝わると原則として凍結されます。その後、相続人全員の書類を揃えて解約・名義変更・払戻しなどの手続きを行うことになります。
手続きをする金融機関の数が多いほど、用意する書類も増え、時間もかかります。司法書士に依頼すると、各金融機関とのやりとりを一括して代行してもらえるのでとても助かりますよね。
また、被相続人に住宅ローンなどの借入がある場合は、債務の承継手続きも必要になります。このあたりは慎重に!専門家に確認しながら進めるのが安心です。
② 証券関係の承継手続き(株式・投資信託など)
株式や投資信託などの有価証券も、相続人名義の証券口座への移管手続きが必要です。証券会社によって手続きの方法が異なるため、複数の証券会社に口座がある場合は特に手間がかかります。
相続人が証券口座を持っていない場合は、新規口座の開設から始めなければならないこともあります。また、そのまま売却したい場合も、まず相続人名義の証券口座に移管してから売却するという流れが一般的です。「口座開設が面倒だから売却だけ先にしたい」というご要望をいただくこともありますが、手続きの順序には注意が必要ですね。
③ 不動産関係の承継手続き(相続登記)
不動産を相続する場合は、法務局で「相続登記」(所有権移転登記)を行う必要があります。これは司法書士の専門領域であり、とくに力を発揮できる業務です。
【重要】相続登記の義務化について
法改正により、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
さらに注意が必要なのは、この義務化は2024年4月1日以前に発生した相続についても対象となるという点です。「昔の相続だから関係ない」と思っていると、思わぬリスクを抱えることになりますので、心当たりのある方はぜひ早めにご相談ください。正確な期限・要件については最新の法令情報を必ずご確認ください。
相続した不動産を売却する場合も、まず相続人名義に登記を移してから売却手続きに進む必要があります。「売るから登記しなくていいだろう」と思っていると後で困ることになるので、ご注意ください。
④ その他の承継手続き
生命保険金の請求手続きや、自動車の名義変更を依頼されるケースもあります。なお、生命保険は受取人が指定されている場合は相続財産には含まれませんが、請求手続きのサポートとして対応することがあります。
自動車の名義変更については、運輸支局(旧:陸運局)での手続きが必要となります。必要書類や手続きの流れについては、事前にご確認いただくとスムーズです。
遺産承継業務として受託する範囲について
遺産承継業務は、最初にどこまでの手続きを依頼するかを明確にしておくことがとても重要です。「気づいたら別の手続きも必要だった」「どこまで頼んでいいかわからなかった」というご相談もよく伺います。
星総合法務事務所では、業務を受託する前に依頼者の方とご契約の内容をしっかり確認し、受託範囲を明確にした上で業務を開始します。「どこまで頼めるのか」が不安な方も、まず相談ベースでお気軽にお問い合わせください。
受託範囲の例
| 手続きの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 預貯金の解約・払戻し | 銀行・郵便局などの口座手続き | 金融機関ごとに対応 |
| 株式・投資信託の名義変更 | 証券口座への移管、売却サポート | 口座開設が必要な場合あり |
| 相続登記 | 不動産の名義変更(法務局) | 司法書士の専門業務 |
| 生命保険金請求サポート | 保険会社への請求書類作成補助 | 受取人が相続人の場合 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局での手続きサポート | 要相談 |
遺産承継手続きの主な流れ
遺産承継の手続きは、大きく分けると以下のような流れになります。ケースによって順番や必要な手続きが変わることもありますが、大まかな流れを知っておくだけでも安心感が違いますよね。
- 相続人の調査・確定:戸籍をもとに、誰が相続人かを確認します
- 相続財産の調査・確定:預貯金・不動産・株式など、すべての財産をリストアップします
- 遺言書の有無の確認:遺言書がある場合は、その内容が優先されます
- 遺産分割協議:相続人全員で話し合い、分け方を決めます(遺言書がある場合は不要なことも)
- 遺産分割協議書の作成:協議の内容を書面にまとめます
- 各機関での承継手続き:銀行・法務局・証券会社・運輸支局などへの手続きを進めます
- 手続き完了の確認と報告:すべての手続きが完了したことを依頼者に報告します
遺産承継手続きにかかる期間と費用の目安
遺産承継業務は、他の手続きと比べて完了までに時間がかかる場合があります。財産の種類が多い、相続人が多い、遺産分割協議がまとまるまでに時間がかかるなど、さまざまな要因が絡んでくるためです。
費用については、手続きの量や複雑さによってケースごとに大きく異なります。相続登記にかかる登録免許税は固定資産税評価額をもとに算出され、これに司法書士への報酬が加わる形となります。「思ったより時間がかかった」「費用がかさんだ」というケースもあるため、星総合法務事務所では業務を受託する前に、かかる期間の見通しと費用についてしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めるようにしています。
| 項目 | 目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 手続き全体の期間 | 数ヶ月〜1年以上 | 財産の種類・件数・遺産分割の状況によって変動 |
| 相続登記の登録免許税 | 固定資産税評価額をもとに算出 | 司法書士報酬は別途 |
| 預貯金・証券手続き | ケースによって異なる | 口座数・金融機関数により変動 |
| 一括受託の場合 | 個別見積もり | 事前にお見積りをご提示します |
「いくらかかるのか不安で相談に行けない」という方もいらっしゃいますが、見積もりだけでもお気軽にご相談いただけますよ。
新宿で遺産承継手続きのご相談なら
相続の手続きは、一度経験した方でも「次はどうするんだったっけ?」と迷ってしまうほど複雑です。初めての方が一人で全部こなそうとすると、書類の不備や手続き漏れが起こりやすくなります。
「どこから始めればいいかわからない」「親族間で揉めそうで不安」「仕事が忙しくて手続きに時間が取れない」、そんなご状況の方こそ、早めに専門家に相談してみてはいかがでしょう?
新宿駅南口から徒歩7分、都営大江戸線・京王新線の新宿駅6番出口からはほぼ目の前という好アクセスの場所に、星総合法務事務所はあります。新宿周辺にお住まいの方や、通勤の帰りに立ち寄れる場所をお探しの方にも利用しやすい立地です。
まずはお気軽にご相談ください
遺産承継手続きについてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。
司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/
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よくある質問(FAQ)
Q1. 遺産承継手続きはすべて司法書士に任せられますか?
A. 預貯金の解約・名義変更、株式の証券口座への移管、相続登記(不動産)、自動車の名義変更など、多くの手続きを司法書士に依頼することができます。ただし、相続税の申告は税理士の業務となるため、必要に応じて連携する場合もあります。まずはご相談の上、受託範囲を確認することをおすすめします。
Q2. 遺産承継手続きはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 財産の種類・件数、相続人の人数、遺産分割協議がまとまるまでの時間などによって大きく異なります。シンプルなケースでは数ヶ月で完了することもありますが、複雑なケースでは1年以上かかることもあります。事前にご相談いただくことで、ある程度の見通しをお伝えすることが可能です。
Q3. 相続登記を放置するとどうなりますか?
A. 法改正により、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられています。正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。また、2024年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象となります。心当たりのある方は早めにご相談ください。詳細な要件・期限については最新の法令情報をご確認ください。
Q4. 遺産承継手続きの費用はどのくらいですか?
A. 手続きの内容・件数・財産の種類によってケースごとに異なります。相続登記については固定資産税評価額をもとに算出した登録免許税に司法書士への報酬が加わる形となります。費用が心配な方も、まずはお気軽にお見積りをご依頼ください。
Q5. 相続人同士で揉めていても司法書士に相談できますか?
A. 相続人間の話し合いがまとまっていない段階でもご相談いただけます。ただし、相続人間の紛争解決(調停・訴訟など)は弁護士の業務となります。司法書士は書類の準備や手続きのサポートを行う立場です。紛争に発展しそうな場合は、弁護士との連携についてもご案内することができます。