家族信託で認知症対策|司法書士が事例でわかりやすく解説

「最近、親の物忘れがひどくなってきた…」「認知症になる前に、何か手を打っておきたい」と感じたことはありませんか?
実は、そのような不安をお持ちのご家族から、当事務所へのご相談でもっとも多いテーマのひとつが「家族信託を使った認知症対策」なんですね。
認知症になると「財産が凍結」される、ご存知でしたか?

まず、多くの方が知らずにいる「認知症による財産凍結」のリスクについて触れておきたいと思います。
日本の法律では、判断能力を失った方は、自分の財産を自由に動かすことができなくなります。銀行口座の引き出しや不動産の売却・管理はもちろん、介護施設への入居費用の捻出にも支障が出るケースがあるんですね。
たとえば、親が所有する賃貸アパートがあったとして、認知症と診断された後は、その建物の修繕工事の契約や、新たな賃貸借契約の締結などが、家族であっても法律上は勝手に行えなくなります。「家族なんだから当然できるでしょう?」と思われがちですが、残念ながらそうではないんです。
この問題を解決する方法のひとつが「成年後見制度」ですが、後見制度には柔軟性の面で制約も多く、「できれば家族だけで管理したい」というニーズには応えにくい部分があります。そこで注目されているのが「家族信託」という選択肢です。
そもそも「家族信託」って何?

家族信託とは、財産を持っている人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる仕組みのことです。信託法に基づいた制度で、近年とくにシニア世代の認知症対策として広く活用されています。
少しイメージしにくいかもしれないので、役割を整理してみましょう。
| 役割 | 呼び名 | 内容 |
|---|---|---|
| 財産を預ける人 | 委託者 | 財産の元々の所有者(例:お父様) |
| 財産を管理する人 | 受託者 | 実際に財産を動かす家族(例:長男) |
| 財産から利益を受ける人 | 受益者 | 財産から生じる利益を受け取る人(例:お父様本人) |
家族信託の大きな特徴は、「財産の管理権」と「財産から得られる利益(受益権)」を分けて設計できる点にあります。管理するのは長男でも、賃料収入はお父様が受け取る、という設計が可能なんですね。
認知症対策としての家族信託|具体的な相談事例
実際にあった相談内容をもとに、家族信託がどのように機能するかをご紹介します。
事例:賃貸アパートを持つ父親の認知症対策
ご相談の内容
「高齢の父が新宿近くに賃貸アパートを持っています。最近、物忘れがひどくなってきて、認知症が心配です。このままでは、もし認知症と診断されたらアパートの管理ができなくなってしまうのでしょうか?できれば家族で管理を続けたいのですが…」
そうなんですね。このようなご相談は本当に多いです。特に不動産をお持ちの方にとっては、深刻な問題になりえます。
対策の内容
この事例では、以下のような家族信託を設定しました。
- 委託者:お父様(財産を預ける人)
- 受託者:同居の長男(管理を任される人)
- 受益者:お父様(賃料収入を受け取る人)
この信託契約を結ぶことで、長男はアパートの賃料管理・修繕の発注・賃貸借契約の更新・新規契約の締結など、すべての管理業務を法律上問題なく行えるようになります。
お父様は受益者として、引き続き賃料収入を受け取ることができます(これを「受益権」といいます)。あくまで「管理は長男に任せるが、利益はお父様のもの」という整理ですね。
「受益権継承」の指定もできる(30年ルールに注意)
さらにこの仕組みの優れた点は、受益権の継承先をあらかじめ指定できることです。
たとえば、「お父様が亡くなったらその妻に受益権を引き継ぎ、妻が亡くなったら長男に」という形で、信託契約の中に受益権の承継順位を盛り込むことができます(これを「受益者連続型信託」といいます)。これは通常の遺言では難しい「二次相続・三次相続まで見据えた財産承継」を可能にする、家族信託ならではの特長です。
ただし、信託法上「30年ルール」という期間制限があります。信託設定から30年が経過した後は、受益者の交代は1回に限られますので、超長期にわたる多世代承継を設計する際には慎重にご検討いただく必要があります。詳しくは相談時に個別にご確認ください。
家族信託と成年後見制度の違い
「家族信託と成年後見制度、何が違うの?」とよく聞かれます。慎重に選んでいただきたいポイントでもあるので、比較表でご覧いただきましょう。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 利用開始のタイミング | 判断能力がある元気なうち | 判断能力が低下してから |
| 管理者 | 家族が自由に決められる | 家庭裁判所が選任 |
| 管理の柔軟性 | 高い(家族の裁量で動ける) | 低い(裁判所の監督あり) |
| 財産の積極的活用 | 可能(運用・処分も設計次第) | 原則として資産保全が優先 |
| 費用 | 設定時の初期費用が主 | 毎月の後見人報酬が継続発生 |
| 身上保護(施設入居契約等) | ❌ できない | ✅ できる |
| 相続対策との連携 | 可能 | 難しい |
ここで特に注意していただきたいのが「身上保護」の違いです。家族信託はあくまで財産管理に特化した制度であり、介護施設への入居契約や医療に関する手続きなど、いわゆる「身上保護」には対応できません。一方、成年後見制度はこの身上保護も含めてサポートできる点が強みです。
そのため、「財産管理は家族信託で、身上保護が必要になったときは後見制度も活用する」という形で両制度を組み合わせて使うケースもあります。どちらが合うかはご家庭の状況によって異なりますので、まずはご相談いただくのがいいですね。
家族信託を設定できないケース|要注意ポイント
ここで、とても重要なことをお伝えしなければなりません。
家族信託は、本人の判断能力があるうちにしか設定できません。
すでに認知症と診断されていたり、判断能力が著しく低下していると判断された場合には、家族信託の契約自体が無効となってしまう可能性があります。「認知症になってから慌てて相談に来た」というケースは残念ながら少なくなく、その時点ではもう家族信託を利用できないということも起こりえるんです。
ただし、軽度の認知症(MCI・認知症初期)の場合は、専門家が判断能力を確認した上で契約できるケースもあります。「もう遅いかも…」と諦めずに、まずはご相談いただくことが大切です。
「うちの親はまだ大丈夫」と思っていても、認知症の進行は本当に突然で、気づいた時には手遅れ…ということも。だからこそ、元気なうちに、早めに対策を考えることが何より重要です。「まだ早いかな?」と思うくらいのタイミングがちょうどいい、と私たちはいつもお伝えしています。いかがでしょう?
家族信託の設定に必要なもの・手続きの流れ
家族信託を設定するまでの流れを、おおまかにご紹介します。
- ヒアリング・相談:家族構成、財産の内容、ご希望を詳しく伺います
- 信託設計:委託者・受託者・受益者の関係、信託する財産の範囲、受益権の承継先などを設計します
- 信託契約書の作成:専門家が公正証書形式で契約書を作成します
- 信託登記(不動産がある場合):不動産を信託する場合は登記手続きが必要です
- 信託口口座の開設:信託財産管理用の銀行口座を開設します
不動産が絡む場合は登記手続きも伴うため、司法書士との連携が欠かせません。星総合法務事務所では、信託契約の設計から登記手続きまでワンストップでサポートしております。
なお、費用についてはご家族の状況や信託する財産の内容によって異なります。目安については相談時に個別にご案内しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
家族信託を検討すべきケースのチェックリスト
以下に当てはまる方は、早めにご相談されることをおすすめします。
- 高齢の親が不動産(賃貸物件・自宅など)を保有している
- 親の物忘れや認知機能の低下が最近目立つようになった
- 将来、親の財産を特定の子どもや孫に引き継がせたい
- 成年後見制度の「家族の裁量が狭くなる点」に不安を感じている
- 二次相続・三次相続まで見据えた財産承継を考えたい
- 親が施設入居を検討しており、その費用を確保したい
一つでも当てはまるなら、まずは話を聞いてもらうだけでも十分です。解決策は必ずあります。
⚠️ 法改正・最新情報についてのご注意
信託法や関連税制は改正が行われることがあります。この記事は執筆時点の情報に基づいておりますが、最新の制度・法令については必ず専門家にご確認ください。星総合法務事務所では、常に最新の情報をもとにご案内しております。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 家族信託は誰でも設定できますか?
家族信託は、委託者(財産を預ける方)が設定時点で十分な判断能力を持っていることが前提です。判断能力が著しく低下していると判断される場合は、契約が無効となる可能性があります。ただし、軽度の認知症(MCIや認知症初期)の場合は、専門家が判断能力を確認した上で契約できるケースもありますので、「もう遅いかも」と諦めずにまずはご相談ください。
Q2. 家族信託と遺言書はどう違うのですか?
遺言書は「亡くなった後」の財産の分け方を決めるものですが、家族信託は「生前から」財産の管理を家族に任せる仕組みです。また家族信託では受益者連続型信託により二次・三次相続先まで指定できますが、信託法上30年という期間制限がある点にご注意ください。遺言書では難しい長期的な財産承継設計が可能な一方、超長期の設計には専門家との慎重な検討が必要です。
Q3. 家族信託を設定すると、親の財産は完全に長男のものになってしまいますか?
なりません。家族信託では「管理する権利(受託者)」と「利益を受け取る権利(受益権)」が分かれています。親が受益者として設定されていれば、賃料収入などの利益は引き続き親のものとなります。あくまで「財産の管理をお任せする」という仕組みですね。
Q4. 成年後見制度と家族信託は、同時に利用できますか?
一定の条件のもとで両制度を組み合わせて利用することも可能です。一般的には「財産管理は家族信託で対応し、介護施設入居契約など身上保護が必要になった際は後見制度を活用する」という形で使い分けるケースがあります。ただし設計が複雑になりますので、専門家への相談をおすすめします。
Q5. 新宿から家族信託の相談はできますか?費用はどのくらいかかりますか?
はい、新宿駅南口から徒歩7分の場所にある星総合法務事務所では、家族信託の相談・設計・登記手続きまでワンストップで対応しております。費用は信託財産の内容や設計の複雑さによってケースごとに異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
家族信託・認知症対策についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。
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