離婚と財産分与|司法書士が2026年改正民法をわかりやすく解説

離婚と財産分与の相談をする女性と司法書士のイメージ写真|星総合法務事務所(新宿)

離婚を考えたとき、「財産はどう分ければいいの?」と不安になっていませんか?財産分与は、離婚後の生活を左右する大切な権利です。そうなんですね、多くの方が「自分にはどれくらい権利があるんだろう」とモヤモヤしながら相談に来られます。

この記事では、財産分与の基本的なしくみから、2024年5月に公布・2026年4月1日から施行された最新の民法改正ポイントまで、新宿駅近くの司法書士事務所スタッフが丁寧に解説します。読み終わる頃には、「まず何をすればいいか」がきっとクリアになりますよ。

目次

財産分与とはどういう制度?

夫婦の財産分与イメージ|家のミニチュアを分け合う2人の手

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献に応じて分け合う制度です。民法第768条第1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定めています。

大切なのは、この権利は収入の多い・少ないにかかわらず認められるという点です。たとえば専業主婦(主夫)であっても、家事や育児で家庭を支えてきた貢献は「財産の取得・維持への寄与」として評価されます。「私は働いていなかったから…」と遠慮する必要はまったくありません。

財産分与には大きく分けて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つの要素があります。実務上もっともよく問題になるのは、婚姻中に形成した財産を清算する「清算的財産分与」ですが、2026年4月施行の改正民法では扶養的要素も明文化され、より幅広い事情が考慮されるようになりました。いかがでしょう?これは、特に長期間にわたって家庭を支えてきた方にとって、とても大きな変化だと思いませんか?

分与の割合は原則2分の1

原則は50:50。でも、あなたのケースは?

財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれが2分の1ずつとされています。これは、婚姻中の財産形成への寄与が夫婦で等しいことを原則とする考え方に基づいています。

2026年4月1日施行の改正民法(民法768条3項後段)では、この「2分の1ルール」が条文上明文化されました。具体的には、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定められています。これまで裁判例の蓄積によって定着していた実務慣行が、ついに法律の条文に明記されたわけですね。

ただし、「寄与の程度が明らかに異なる場合」には2分の1とならないこともあります。たとえば婚姻期間が非常に短い場合や、一方が婚姻前から持っていた特有財産が大きく影響している場合などです。ケースによって異なりますので、まずは専門家に相談されることをおすすめします。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した「共有財産」です。名義がどちらか一方になっていても、実質的に夫婦が協力して形成したものであれば対象になります。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

区分具体例
対象になる(共有財産)婚姻中に購入した自宅不動産、預貯金(給与・事業収入から積み立てたもの)、有価証券・投資信託、生命保険の解約返戻金、婚姻中に積み立てた退職金(婚姻期間対応分)
対象にならない(特有財産)婚姻前から持っていた財産、相続・贈与で取得した財産、婚姻前から有していた預貯金

不動産は物理的に「半分」に切り分けることができません。そのため、実務上は①共有名義に変更する、②一方が相手に代償金を支払って単独取得する、③売却して代金を分割する、のいずれかの方法が選ばれます。それぞれにメリット・デメリットがありますので、どれが自分に合った選択か、慎重に検討してみてください。

退職金の扱い

まだ支払われていない退職金でも、婚姻期間に対応する部分については財産分与の対象になります。退職まで相当期間がある場合など、退職金の財産分与への算入については考え方が複雑なケースもありますので、専門家へのご相談をおすすめします。

【重要】2026年法改正で何が変わった?

2024年5月17日に成立・同月24日に公布された改正民法が、公布から約2年後の2026年4月1日から施行されました。財産分与に関して、主に次の3点が変わっています。

主な改正ポイント3つ

改正内容改正前改正後(2026年4月1日〜)
財産分与の請求期間離婚後2年以内離婚後5年以内
2分の1ルール実務慣行のみ民法768条3項に明文化
財産の情報開示制度なし家庭裁判所での手続き中に開示命令が可能

①請求期間が2年→5年に延長

財産分与の請求期間(除斥期間)が、離婚後2年以内から5年以内に延長されました(改正民法768条2項ただし書)。これは、DVで避難中だったり、体調を崩していたりと、2年という短い期間では請求できないケースが多かったことへの対応です。

ただし、慎重に!この延長は2026年4月1日以降に離婚した方に適用されます。それ以前に離婚した方には従来どおり「離婚後2年以内」が適用されますので、ご自身の離婚日をもとに必ず期限をご確認ください。なお、この期間制限は「除斥期間」と呼ばれるもので、消滅時効とは異なり、期間の進行を中断させることが原則できない点にも注意が必要です。

②考慮要素の明確化と扶養的財産分与

改正民法768条3項では、財産分与の目的が「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」であることを明示したうえで、考慮要素が具体的に列挙されました。条文に明記された考慮要素は以下のとおりです。

  • 婚姻中に取得・維持した財産の額と各当事者の寄与の程度
  • 婚姻の期間
  • 婚姻中の生活水準
  • 婚姻中の協力及び扶助の状況
  • 各当事者の年齢・心身の状況・職業・収入
  • その他一切の事情

これにより、これまで裁判実務ではあまり重視されていなかった「扶養的要素」(離婚後の生活困窮への配慮など)も明文上は考慮要素として位置づけられました。長期間家事・育児に専念した方が離婚後に経済的に困窮する場合なども、今後の裁判例の中でどのように評価されるか注目ですね。

③財産の情報開示命令(新設)

これまでは、相手方が財産を隠してしまうと調べる手段が限られていました。今回の改正で、家庭裁判所での調停・審判・訴訟の手続き中に限り、裁判所が当事者に対して財産状況の開示を命じることができる「情報開示命令」が新設されました(家事事件手続法152条の2第2項、人事訴訟法34条の3第2項)。

重要なのは、この命令は協議離婚の交渉段階では使えないという点です。家庭裁判所での正式な手続きに入ったときに初めて利用できる制度です。また、正当な理由なく情報を開示しなかった場合や虚偽の情報を開示した場合には、10万円以下の過料(科料)という制裁が科されます。「相手が財産を正直に教えてくれない」とお困りの方は、早めに専門家へご相談ください。

年金分割の請求期限について

年金分割(厚生年金の分割)は財産分与とは別の制度であり、今回の財産分与の改正とは別に、2026年4月1日以降の離婚については請求期限が2年から5年に延長されています(厚生年金保険法の改正)。財産分与の期限変更とあわせて、しっかり確認しておきましょう。

財産分与の手続きの流れ

財産分与は、まず夫婦間の話し合い(協議)から始まります。合意できれば「離婚協議書」を作成し、公正証書にしておくと強制執行力が生まれ安心です。協議がまとまらない場合は家庭裁判所に申し立てる手続きへ進みます。

手続きの流れ

ステップ内容ポイント
① 財産の把握夫婦の共有財産・特有財産を洗い出す預金通帳・登記事項証明書・保険証券などを準備
② 夫婦間協議分与の割合・方法を話し合う合意内容を書面に残すことが重要
③ 離婚協議書の作成合意内容を正式な書面にする公正証書にすると強制執行も可能
④ 協議不成立の場合家庭裁判所に調停・審判を申し立て2026年4月1日以降の離婚は離婚後5年以内に手続きを
⑤ 不動産の名義変更など財産の移転登記・名義変更司法書士がサポートできます

なお、財産分与の手続き中に相手方が財産を開示しない場合、家庭裁判所の手続きに入ることで情報開示命令を申し立てることも可能です。協議段階でのやり取りで行き詰まりを感じたら、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

司法書士に相談できること・できないこと

司法書士は、財産分与に関する相談や書類作成、不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きを担う専門家です。離婚協議書の作成サポートも行っています。

ただし、相手方との交渉や調停・裁判所への代理人としての出廷は、原則として弁護士の業務となります。星総合法務事務所は簡裁代理認定司法書士(第101248号)であるため、140万円以下の民事紛争については代理対応が可能ですが、事案の内容によって対応範囲が変わりますので、まずはお気軽にご相談ください。

「司法書士と弁護士、どちらに相談すればいいの?」と迷う方も多いですね。費用や対応範囲のことも含めて、初回相談でわかりやすくご説明します。難しく考えずに、まず一声かけてみてください。

財産分与と税金の注意点

財産分与を受け取っても、原則として受け取った側に贈与税はかかりません。ただし、財産分与として受け取った額が婚姻中の貢献度に比べて明らかに多すぎる場合には課税される可能性があります。また、不動産を財産分与する側(渡す側)には譲渡所得税が発生する場合がありますので、税務の専門家にも確認されることをおすすめします。税法は改正されることもありますので、最新の情報は必ずご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください

離婚と財産分与についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
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よくある質問(FAQ)

Q1. 専業主婦(主夫)でも財産分与を請求できますか?

はい、請求できます。財産分与は収入の有無にかかわらず、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度です。家事や育児での貢献も「財産の取得・維持への寄与」として評価されるため、働いていなかったからといって権利が制限されることはありません。2026年4月施行の改正民法では、この2分の1ルールが条文上に明文化されています。

Q2. 財産分与の請求期限はいつまでですか?

2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の請求期限(除斥期間)は離婚後5年以内です。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり離婚後2年以内が適用されます。この期間を過ぎると権利が消滅しますので、ご自身の離婚日に合わせて必ずご確認ください。

Q3. 相手が財産を隠していても財産分与を請求できますか?

家庭裁判所での調停・審判・訴訟の手続き中に限り、裁判所が当事者に財産状況の開示を命じる「情報開示命令」を申し立てることができます(2026年4月施行)。正当な理由なく開示しない場合は10万円以下の過料の制裁もあります。ただし、この命令は協議段階では利用できないため、話し合いが進まない場合は早めに専門家へご相談ください。

Q4. 自宅不動産は財産分与でどのように扱われますか?

不動産は物理的に半分にできないため、①共有名義にする、②一方が相手に代償金を支払って単独取得する、③売却して代金を分割する、のいずれかの方法が一般的です。住宅ローンが残っている場合は金融機関との調整も必要になりますので、慎重に手続きを進めることが大切です。不動産の名義変更(所有権移転登記)は司法書士がサポートできます。

Q5. 財産分与の手続きは司法書士に依頼できますか?

はい、財産分与に関する書類作成や不動産の名義変更(所有権移転登記)、離婚協議書の作成は司法書士がサポートできます。なお、相手方との法的交渉や家庭裁判所への代理出廷は弁護士の業務となりますが、140万円以下の民事紛争については簡裁代理認定司法書士として対応できる場合もあります。新宿駅南口から徒歩7分の星総合法務事務所へまずはお気軽にお問い合わせください。

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