民法改正による事業資金借入の保証人保護

改正された民法では、「事業のために負担した貸金等の債務を主たる債務とする保証契約」

又は「主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等の債務が含まれている根保証契約」

について、個人が保証人になる場合、その個人が契約締結日前1か月以内に作成された公正

証書で保証債務を履行する意思を表示していなければその保証契約は無効とされました。

ただし、この規定の例外として、主たる債務者が法人の場合は、その法人の理事、取締役、

執行役、法人の支配株主、これらに準ずる者①

主たる債務者が個人事業主の場合は、主たる債務者の共同事業者や主たる債務者の事業に

現に従事している主たる債務者の配偶者②

①②の者が保証人となる場合は、公正証書の作成を不要とされています。

つまり、会社の代表者を保証人にとる場合は、公証人による保証意思の確認手続きは不要

ということになります。事業に関係ない第三者を保証人にする場合にこの手続きが必要と

いうことです。

実務上は、経営者やそれに準じる者以外の者を保証人とする場合に該当するか、それとも

例外に該当するか確信が持てない場合は、公正証書を作成しておくのが最も安全な対応と

言えそうです。