通常は、主たる債務に時効中断が発生すると保証債務にも効力は及ぶため、
保証債務の時効が完成することはありません。
しかし、主たる債務の消滅時効が完成した場合には、主債務者が消滅時効を
援用しないときでも、保証人が主債務者の消滅時効の援用をすることが可能
です。この場合、主たる債務は時効により消滅し、附従性により保証債務も
消滅することになります。
長期間支払をしていなかった債務について、債権者から請求がなされた場合
には、慌てずに消滅時効について検討する必要があります。
通常は、主たる債務に時効中断が発生すると保証債務にも効力は及ぶため、
保証債務の時効が完成することはありません。
しかし、主たる債務の消滅時効が完成した場合には、主債務者が消滅時効を
援用しないときでも、保証人が主債務者の消滅時効の援用をすることが可能
です。この場合、主たる債務は時効により消滅し、附従性により保証債務も
消滅することになります。
長期間支払をしていなかった債務について、債権者から請求がなされた場合
には、慌てずに消滅時効について検討する必要があります。
時効の中断とは、時効の進行中に中断事由が発生した場合に、それまで経過した期間を
無意味にすることを言います。
時効の中断事由には、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」があります。
ここでの「請求」とは、訴え提起などの「裁判上の請求」「支払督促」「和解申立て」
「破産手続き」など法的手続きによる請求をいいますので、法的手続外の請求は「催告」
として区別されています。
つまり、貸金業者による請求書の送付や訴訟予告通知などはこの「催告」にあたります。
この「催告」は、6か月以内に時効中断事由となる裁判上の「請求」等をしなければ、
時効中断の効力は発生しません。
なお、「催告」をすることにより、6か月は時効期間が延長されることになりますが、
延長されるのは一度であり催告を繰り返しても、時効期間の再延長はできません。
貸金業者から突然過去の借金の請求書や訴訟予告通知が何度も送られてくるような場合は、
実は時効期間が過ぎているかもしれません。
長期間返済していない借金について、消費者金融などからある日突然、請求がなされることがあります。
最後に返済または借入をしてから5年以上経過している場合、すでに時効かもしれません。
慌ててすぐに支払ったり、業者と連絡をとる前に、消滅時効の完成を検討する必要があります。
ご自身で判断が付かない場合には、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。