妻だけに財産を残したい

夫婦に子どもが無く、妻以外の身内は兄弟姉妹だけの場合、遺言を残さずに
夫が亡くなると法定相続分に従い配偶者たる妻が4分の3を相続、兄弟姉妹
が残り4分の1を相続することになります。仮に兄弟姉妹が相続開始以前に
死亡していた場合には、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続します。
このようなケースで夫が財産全部を妻に残したい場合、その想いは、遺言に
よって実現することが可能です。
兄弟姉妹には、遺言によっても奪うことのできない遺留分がないため、遺言
によって被相続人の望みどおりに全財産を残すことができます。