年末年始休暇

今年も残り少なくなりました。

今年は、例年と比べて遺言や遺産整理、相続放棄等の相続関係業務が多かったように

感じられます。

この傾向は、来年以降も続きそうですね。

 

当事務所の年末年始のスケジュールですが、

年末は、12月28日まで

年始は、1月5日から

業務を開始します。

相談予約等はお早めにご連絡ください。

 

 

相続放棄と生命保険

相続に関する相談で比較的よく質問されるのが、「相続放棄をすると生命保険金を

受け取れないのか」というものです。

生命保険金請求権は、保険契約により指定されている受取人が固有に取得する権利

であるため、原則として相続財産には含まれないとされています。

これには、生命保険金の受取人として特定の個人が指定されている場合だけでなく

単に「相続人」とされている場合であっても該当します。

例外は、生命保険の契約者が自身を受取人として契約した場合です。その場合は、

生命保険金は相続財産に含まれるとされています。

そのため、例外の場合を除き、生命保険金は相続財産ではないため、保険金を受け

取っても相続放棄の手続きには影響しません。