経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例について

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)には、遺留分

が円滑な事業承継を妨げることがないよう「遺留分に関する民法の特例」が規定されて

います。

これは、経営者が亡くなった際に自社株式が遺産の多くを占める場合は、贈与や相続で

後継者が自社株式を取得すると、他の相続人から遺留分侵害請求される可能性があります。

そのため、経営承継円滑化法は、中小企業の後継者が自社株式の議決権の過半数を先代の

経営者から遺留分の制約を受けずに承継できるよう一定の要件を満たす場合に特例を認め

ました。

特例には、自社株式等を遺留分の対象から外す除外合意と相続時の自社株式の評価額を

合意時点のものに固定する固定同意があります。

除外合意は、先代経営者の生前に後継者が経済産業大臣の確認を受け、遺留分の権利者

全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、一定の財産を遺留分算定

の基礎となる財産から除外できる制度です。

これによって事業継続に不可欠な自社株式等に対する遺留分侵害請求を受けることを未然

に防止し、株式の分散を避けることができます。

固定合意は、経済産業大臣の確認を受けた後継者と遺留分権利者全員との合意内容について

家庭裁判所の許可を受けることで遺留分の算定に際して、生前贈与した株式の価値を

あらかじめ合意時の評価額で固定できる制度です。

この制度が無い場合は、先代の経営者から後継者に対して自社株式を贈与した後、株式の

価値が後継者の貢献によって上昇すると遺留分の算定は相続の開始時点で評価されるため、

株式価値が後継者の努力によって形成されたにもかかわらず、かえって遺留分侵害請求を

受ける可能性が高まってしまい後継者の経営意欲を失わせることになりかねません。

この固定合意の利用により、相続時に自社株式の価値が上昇していても上昇分は相続税の

対象になりません。

これらの特例を受けるためには、現経営者の存命中に遺留分を有する推定相続人全員が

合意することが必要です。

なお、除外合意は、会社経営者だけでなく、合意時点で3年以上継続して事業を行っている

個人事業主で後継者に事業用資産すべてを贈与した場合にも利用することができます。

 

 

 

生命保険と相続財産

保険契約者が亡くなった場合、亡くなった人が自分を被保険者として契約した生命保険金

請求権が相続財産に含まれるかについては、保険契約のなかで保険金受取人をどのように

定めているかによって決まります。

保険金受取人を特定の相続人と定めている場合は、その受取人だけが保険金請求権を取得

します。従って、この場合は、遺産分割の対象になりません。

保険金受取人を指定しなかった場合は、保険約款に被保険者の相続人に支払う旨定めが

ある場合に相続人が法定相続分の割合に応じて取得することになります。

この場合も遺産分割の対象になりません。

次に、保険契約者が被保険者及び受取人を兼ねる場合ですが、満期保険金請求権は、

保険契約の効力発生と同時に保険契約者の固有財産となるため、その後保険契約者が

死亡すれば相続財産となります。

これが保険事故による保険金請求権の場合は、保険契約者の意思を合理的に解釈する

と、相続人を保険金受取人と指定する黙示の意思表示があったと解釈することが相当

と言えますのでこの場合は、保険金請求権は相続人固有の財産となります。

相続財産の調査段階で生命保険契約の存在が明らかとなった場合は、まず保険契約者、

被保険者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかをよく確認し、相続財産となるかどうか

を判断しなければなりません。

相続は、時間の経過とともに内容が複雑になりがちです。不明な点がある場合には、

保険会社に照会する、或いは法律相談を利用する等して遺産分割が必要かどうかに

ついて早めに相続人間で協議することをお勧めします。