事業承継と遺留分

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について認められている最低限取得できる相続分

を言います。

改正前の民法は、遺言によって特定の者だけに有利な内容の遺産承継が行われた場合等

に他の法定相続人は自身の遺留分侵害を理由に、遺留分減殺請求権を行使して最低限の

相続分を取得することができます。

改正前は、相続人が遺留分減殺請求権を行使すると対象物の返還請求が可能になるため、

対象物の共有状態が生じる結果、例えば、遺産の多くが被相続人の経営する会社の株式

で占められている場合には事業承継のために後継者に取得させた株式が遺留分減殺請求

により共有になり分散してしまう結果となり、事業承継の問題点とされていました。

改正により、遺留分減殺請求権は金銭債権に一本化され、名称も遺留分侵害額請求権に

改められました。これにより、遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分侵害額に相当

する金銭の請求をすることができるようになりましたし、金銭による負担はあるものの

その目的財産自体については、遺産を承継した受遺者等が維持できるため、特定の者に

承継させたい被相続人の意思を尊重できるようになりました。

会社の経営者は、会社を自身の子(例えば、長男)に跡を継がせるために、会社の株式

や事業用資産を長男に承継させたいが他にも次男と長女がいる場合に生前贈与や遺言を

利用していました。しかし、その結果、次男や長女の遺留分を侵害した場合、他の兄弟

姉妹は長男に対して遺留分侵害額請求権を行使することが可能となります。

後継者は、遺留分侵害額請求権が行使されると承継した株式や事業用資産の資産評価を

踏まえて金銭で支払いをしなければなりません。そのため、事業承継における後継者は

、遺留分侵害額請求権を行使された場合を想定し金銭の支払いができるよう備える必要

があります。

経営者は、誰にどのような財産を承継させて事業を存続させていくかについては自身が

元気なうちに対策を考え円滑な事業承継を行えるよう早い時期から専門家を交えて検討

を加えることが大切です。

 

経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例について

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)には、遺留分

が円滑な事業承継を妨げることがないよう「遺留分に関する民法の特例」が規定されて

います。

これは、経営者が亡くなった際に自社株式が遺産の多くを占める場合は、贈与や相続で

後継者が自社株式を取得すると、他の相続人から遺留分侵害請求される可能性があります。

そのため、経営承継円滑化法は、中小企業の後継者が自社株式の議決権の過半数を先代の

経営者から遺留分の制約を受けずに承継できるよう一定の要件を満たす場合に特例を認め

ました。

特例には、自社株式等を遺留分の対象から外す除外合意と相続時の自社株式の評価額を

合意時点のものに固定する固定同意があります。

除外合意は、先代経営者の生前に後継者が経済産業大臣の確認を受け、遺留分の権利者

全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、一定の財産を遺留分算定

の基礎となる財産から除外できる制度です。

これによって事業継続に不可欠な自社株式等に対する遺留分侵害請求を受けることを未然

に防止し、株式の分散を避けることができます。

固定合意は、経済産業大臣の確認を受けた後継者と遺留分権利者全員との合意内容について

家庭裁判所の許可を受けることで遺留分の算定に際して、生前贈与した株式の価値を

あらかじめ合意時の評価額で固定できる制度です。

この制度が無い場合は、先代の経営者から後継者に対して自社株式を贈与した後、株式の

価値が後継者の貢献によって上昇すると遺留分の算定は相続の開始時点で評価されるため、

株式価値が後継者の努力によって形成されたにもかかわらず、かえって遺留分侵害請求を

受ける可能性が高まってしまい後継者の経営意欲を失わせることになりかねません。

この固定合意の利用により、相続時に自社株式の価値が上昇していても上昇分は相続税の

対象になりません。

これらの特例を受けるためには、現経営者の存命中に遺留分を有する推定相続人全員が

合意することが必要です。

なお、除外合意は、会社経営者だけでなく、合意時点で3年以上継続して事業を行っている

個人事業主で後継者に事業用資産すべてを贈与した場合にも利用することができます。

 

 

 

営業自粛要請と賃料減額交渉

中華料理店の経営者から賃料の減額交渉の相談を受けました。

借主が貸主と賃料の減額交渉を検討するのは、なんとかお店を継続するための手段を求めて

いる状況にあるからと思われますが、貸主側にしてみれば今回のコロナ被害による売上減少

に対して賃料減額に応じなければならない法的義務はありません。

借主は、まず役員報酬カットや固定費削減に取り組み、給付金やセーフィティネットを活用

し、それでもお店の継続が困難な状況にある場合に貸主に相談すべきでしょう。

 

貸主と相談の際は、売上や来客数の減少を訴えるだけでなく、今後の見通しについて具体的

な数字を基に説明できれば貸主の協力を得やすいのではないでしょうか。

 

「東京都感染拡大防止協力金」

https://www.tokyo-kyugyo.com/

「持続化給付金」

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

事業承継M&Aの方法

M&Aは、一般に企業の合併及び買収を意味しますが、事業承継M&Aの方法には

大きく「株式譲渡」と「事業譲渡」に分類されます。

株式譲渡は、買収される会社(被買収会社)の株式を買収する会社(買収会社)

に譲渡し、対価として現金預金を取得する方法です。この方法は、被買収会社の

法人格をそのまま引き継ぐことになるため、被買収会社の権利義務すべてをその

まま買収会社が取得します。

また、株式譲渡方式によるM&Aは、手間がかからないのがメリットと言われる

ものの、過去の簿外債務も引き継ぐこととなるため、むしろデメリットとなって

しまうこともあります。

次に、事業譲渡は、株式譲渡と違い、被買収会社の法人格を引き継ぐことがない

ため、被買収会社の簿外債務などを引き継がないことができるというメリットが

ありますが、資産や負債、契約関係など個々に承継することから、手続きが煩雑

になりやすいのがデメリットです。そのため、事業譲渡によると手続きが煩雑な

場合は、会社分割の方法をお勧めしています。

なお、事業譲渡によるM&Aは、簿外債務が疑われる場合や小規模企業の買収

に利用される方法と言えます。