相続業務について

当事務所で主に扱う相続業務は、

①相続人の調査、②相続財産の調査、③財産目録や遺産分割協議書等の作成

④金融機関等の名義変更の手続き、⑤不動産の登記手続き

⑥遺言執行者としての業務

がありますが、上記以外にも遺言書の作成、成年後見など全般的に対応しております。

相続が発生したが、何から手を付けて良いかわからない、あるいは忙しくてご自身では

なかなか進められない等お悩みの方はぜひご相談ください。

 

 

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い遺言者自ら作成するため、その記載内容には十分

注意する必要があります。

まず、相続財産の特定については、不動産であれば所在地番を正確に記載しましょう。

地目や地積の記載まであれば完璧です。預貯金の場合は、銀行名と支店名、口座番号や

預金の種類などで具体的に特定した方がよいです。株式等の有価証券は、発行会社名と

株式数を記載しましょう。

上記以外にも絵画や骨とう品など様々な財産が考えられますが、他のものと混同しない

ように特定するように記載しましょう。

財産が明確に特定されていない遺言書も直ちに無効になるわけではありませんが、その

解釈をめぐって相続人間で争いになる場合がありますので明確に記載するべきです。

なお、遺言書作成時に忘れていた財産や遺言書作成後新たに生じた財産についても注意

が必要です。これらに財産については、「上記以外の財産は、●●に相続させる」など

と記載して漏れのないようにするとよいでしょう。

次に、財産譲渡の意思表示の方法については、実際の遺言書では「●●に譲る」などの

表現を用いられているものが多いと感じますが、法律的な意味を明確にするため、遺言

による財産の受取人が法定相続人であれば「●●に相続させる」と記載してください。

法定相続人以外に財産を譲る場合は「●●に遺贈する」と記載しましょう。

その他の注意事項は、遺言書の作成日を例えば「平成29年1月11日」のように日付

が特定できるように記載してください。

作成日付を特定できない自筆証書遺言は無効となりますので注意しましょう。