相続の単純承認について

相続人が、被相続人のプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続
することを単純承認といいます。
法律では、相続人が単純承認をする意思を表示した場合、相続人が相続開始を
知って3か月経過しても「限定承認」や「相続放棄」の手続きをしない場合、
相続人が被相続人の財産を使った場合、いずれも単純承認とみなされます。
なお、生命保険金や遺族年金の受取をして問題ないかという質問を受けること
がありますが、これらについて受給をしても単純承認とはならないとされてい
ますので受け取っても問題ありません。