成年後見制度

成年後見制度の利用が必要になる代表的な事例に不動産売買があります。

不動産売買では、売主の本人確認や意思確認が必要となるため、認知症などで判断能力が

衰えた方は、単独で所有不動産の売却手続きを進めることができません。そのような場合

は、法定後見制度を利用して売却する必要があります。

法定後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に成年後見人等選任申立てをします。この

申立ては、原則として、保護あるいは支援を必要とする本人の住民票上の住所地を管轄す

る家庭裁判所にします。

なお、当事務所では、成年後見等選任申立に関する相談及び申立書類作成業務に対応して

おりますのでお気軽にご利用ください。

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除は、被相続人に対する虐待などの一定の事由がある者について

遺留分を有する推定相続人の相続権を家庭裁判所の審判により剥奪する制度です。

廃除事由は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行とされて

いますが、審判例の多くは、推定相続人の行為が家族の協同生活関係を破壊する

行為に該当するか、あるいは現に協同生活関係を破壊されているかどうかを基準

としているようです。

なお、親が子を廃除した場合には、廃除によって相続権は失われますが親子の縁

まで切れるわけではないので扶養の権利義務は存続します。

 

民事法律扶助の利用

民事法律扶助制度は、経済的な理由により、弁護士や司法書士による適切な支援を受ける

ことが困難な場合に、無料法律相談を実施し、法律専門家への費用を立て替える制度です。

民事法律扶助の援助要件は、以下のとおりです。

①資力基準に定める資力に乏しい国民又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人である

こと。

②勝訴の見込みがないとはいえないこと。

③民事法律扶助の趣旨に適すること。

上記すべての要件に該当するときは原則として援助開始決定がなされます。

なお、生活保護受給者については、原則として立替金の償還が免除されていますので経済的

負担がありません。

 

 

生活資金が足りない

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯などに対し、必要な

生活資金を貸付ける制度です。

この制度は、諸事情により金融機関や他の公的制度等を利用して借入ができない場合

に利用することができます。

借入は、住居地の自治体の社会福祉協議会または民生委員に相談のうえ、必要書類を

添えて借入申込書を提出します。審査後、貸付の可否が通知されます。

なお、生活資金不足の原因がカードローンや消費者金融等の借金返済にある場合は、

この制度の利用よりも債務整理を検討すべきです。