障害のある子どものための家族信託

わが子に障害があると、親亡き後のことを考え、不安を抱えてしまうものです。

こうした不安に押しつぶされそうになる前に、親ができることがあります。

親亡き後に障害のある子どもが生き抜くために、家族信託が役に立ってくれる

かもしれません。

親の残した財産を障害のある子の世話をしてくれる人に信託します。

例えば、父親がアパートを所有しており、長男に障害があり、長女がこの長男

の面倒を良く見てくれるとします。

このアパートを父親が元気なうちに父親を委託者兼受益者、長女を受託者とし

て信託を設定します。これによりアパートの管理は長女が行いますが、賃料は

父親の収入になります。

仮に、父親が認知症になったとしても長女が管理しているアパートは信託財産

のため影響を受けません。

あらかじめ信託契約で父親が亡くなったら次の受益者を長男と指定しておけば

アパートの賃料を受け取る権利を長男が引き継ぎます。

なお、信託した財産は、父親の他の財産と区別されるため、遺産分割の対象

となりません。

 

 

家族信託で認知症対策

家族信託の相談で特に多いのは認知症対策です。

例えば、「高齢の父が賃貸アパートを経営しているが最近物忘れがひどく認知症が心配だ。

何も対策をしないまま認知症になってしまうと後見人が父のアパートの管理やお金の管理を

することになるが、できればアパートの経営や父の生活費等の支出を家族で管理したい。」

などのご相談は家族信託で解決できます。

この事例では、同居する長男を「受託者」、父を「委託者」兼「受益者」として家族信託

を設定し、長男がアパートの管理を行うようにしました。これでアパートの賃料の管理や

修繕、賃貸借契約など法律上問題なく長男が行えるようになりました。

なお、父は受益者として賃料を受け取れます(受益権といいます)が、この受益権を父が

亡くなったらその妻に、妻が亡くなったら長男に等と指定することもできます。

但し、この家族信託は、認知症等で判断力がなくなると設定できません。

元気なうち事前対策としてご検討いただきたいですね。

 

 

家族信託とは

「家族信託」は、テレビの情報番組などで取り上げられるらしく問い合わせが

増えてきました。

家族信託とは、例えば親子の場合、財産の所有者である親が元気なうちに財産

の名義だけを子に移転し、財産から得られる利益(賃料等)を受け取る権利は

親が持つようにする契約です。

この場合の親は「委託者」兼「受益者」、子は「受託者」といいます。

このような契約を親が元気なうちにすることによって、その後認知症になった

としても変わらず子は財産管理を継続することができるようになります。

自宅を売却する場合は、所有者が認知症になるととても難しくなります。

何も準備をしておかなければ、成年後見人を選任し、裁判所の許可を得て売却

することになります。

裁判所の許可は、得られるとは限りませんから売却できないかもしれません。

これも家族信託で事前に信頼できる家族に託しておけば認知症になった後でも

問題なく自宅の売却ができます。

家族信託では認知症対策以外にも様々な活用法があります。

次回から事例を中心にご説明したいと思います。

 

公正証書遺言の作り方

前回は、自筆証書遺言の書き方でしたが、今回は「公正証書遺言」について

です。

これから遺言書を作りたい、という相談を受けた場合にお勧めするのがこの

公正証書遺言です。

この公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い作成方法が厳格です。

公正証書遺言は、公証役場で公証人につくってもらう遺言です。

この遺言をつくる際は、戸籍や印鑑証明書など書類だけでなく、遺言の内容

に利害関係のない証人が2名必要になります。

遺言の内容が決まったら、必要書類を用意し、証人と共に公証役場に行き、

遺言を作成します。

公証人の作成した遺言には、遺言者本人と証人2名及び公証人が署名・押印

して公正証書遺言の完成となります。

この公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると遺言の内容が本人以外にも

知られてしまうことや費用が掛かる等の短所はありますが、作成手順が厳格

なため法律的な証明力が強く、公証人の関与しない自筆証書遺言よりも確実

といえます。

遺言を書く

遺言は、あるとないとでは大違いです。

簡単なものでも遺言があるだけで残された家族はずいぶん助かります。

当事務所で扱った案件の中で、一番シンプルな遺言は、

「私の とちといえは 妻○○に与える」というものでした。

氏名を含めすべて自書し、日付も日にちまでしっかり書かれていました。

もちろん、氏名の下の押印もありました。

自筆証書遺言でしたので家庭裁判所の検認済のものを遺言の内容に従い

相続登記を実行しました。

この案件では、自宅の相続人だけが遺言で指定されていたため、預貯金等

のその他の財産は相続人間の分割協議によって遺産を分けることになった

ので、それらの遺産についても遺言で指定したほうがよかったと思います。

但し、この自筆証書遺言は、簡単に書ける分些細なことで無効になることが

あります。

遺言書を手書きで残される場合は、法的に有効か専門家に確認してもらう

ことをお勧めします。

 

 

遺言を書いたほうが良い

高齢の夫婦の一方(例えば夫)が亡くなると夫婦に子供がいれば残された妻と子が相続人となります。

遺言がない場合は、妻と子供が2分の1ずつ相続します。

子供が二人なら妻4分の2、子供が4分の1ずつですね。

ところが、子供が無く両親も亡くなっている場合は、夫の兄弟が妻と共に相続人となります。

そのため、妻と夫の兄弟との折り合いが悪いと相続手続きがスムーズに進まないかもしれません。

これは、遺産の多い少ないはあまり関係ありません。

夫が妻一人に遺産を残したい場合は、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を書いておけば残された妻と夫の兄弟との遺産分割協議も不要で相続の手続きができます。

兄弟姉妹には、遺留分(民法第1028条)が無いため、遺言書を残しておけば妻一人が相続できるので安心です。