家族信託で認知症対策

家族信託の相談で特に多いのは認知症対策です。

例えば、「高齢の父が賃貸アパートを経営しているが最近物忘れがひどく認知症が心配だ。

何も対策をしないまま認知症になってしまうと後見人が父のアパートの管理やお金の管理を

することになるが、できればアパートの経営や父の生活費等の支出を家族で管理したい。」

などのご相談は家族信託で解決できます。

この事例では、同居する長男を「受託者」、父を「委託者」兼「受益者」として家族信託

を設定し、長男がアパートの管理を行うようにしました。これでアパートの賃料の管理や

修繕、賃貸借契約など法律上問題なく長男が行えるようになりました。

なお、父は受益者として賃料を受け取れます(受益権といいます)が、この受益権を父が

亡くなったらその妻に、妻が亡くなったら長男に等と指定することもできます。

但し、この家族信託は、認知症等で判断力がなくなると設定できません。

元気なうち事前対策としてご検討いただきたいですね。

 

 


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