自筆証書遺言は、遺言の内容をすべて自筆で書くことが求められていました。
改正法では、遺言の「財産目録」の部分については自書することを要しないとされ、
パソコンで作成したものでも有効とされました。
また、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
これは、遺言者は自身の作成した自筆証書遺言を遺言書保管所として指定された法務局
に対して、遺言の保管申請を行うものです。
これにより遺言書の改ざんやその存在を認識されない等のリスクを避けられるようになる
ことが期待されます。
さらに、旧法では、自筆証書遺言が有効になるためには家庭裁判所での検認手続きが必要
でしたが、改正法により、法務局に保管された自筆証書遺言については、検認手続きを要
しないこととされました。
これらの改正により、記載内容の形式的な不備が解消され、従前より自筆証書遺言が利用
しやすくなりそうです。