民事法律扶助制度は、経済的な理由により、弁護士や司法書士による適切な支援を受ける
ことが困難な場合に、無料法律相談を実施し、法律専門家への費用を立て替える制度です。
民事法律扶助の援助要件は、以下のとおりです。
①資力基準に定める資力に乏しい国民又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人である
こと。
②勝訴の見込みがないとはいえないこと。
③民事法律扶助の趣旨に適すること。
上記すべての要件に該当するときは原則として援助開始決定がなされます。
なお、生活保護受給者については、原則として立替金の償還が免除されていますので経済的
負担がありません。