現在、65歳以上のおよそ16%、80代後半ではおよそ40%が認知症であるといわれ
ています。
認知症を患い判断能力が低下してしまうと契約などの法律行為ができなくなりますので、
法律上、銀行から預金を引き出したり施設に入居するための契約を締結することができ
なくなります。
そこで、判断能力の低下した人を保護するための制度が成年後見制度です。
この成年後見制度は、法定後見と任意後見の大きく二つに分けることができます。
現在、すでにご本人の判断能力が低下してしまっているという状態にあるとき、本人、
四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立て、後見人等を選定してもらうのが法定
後見です。
これに対し、任意後見は、将来、認知症などの理由で判断能力が失われてしまったときに
備えて、あらかじめ、自分の財産管理や身上監護を担ってくれる人と契約しておく制度
です。判断能力が衰える前に後見人を選んで契約しておくという点が法定後見との違い
となります。
この後見人を自由に選べる点が任意後見のメリットの一つです。
任意後見契約書は、公正証書により作成することが法律上義務付けられています。
また、効力の発行は、本人の判断能力が低下した段階で、本人や四親等内の親族又は任意
後見受任者の請求によって、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人は、任意後見人が契約の内容に従って財産管理等を行っているかを監督する
役割を担います。もし任意後見人に不正があった場合は、家庭裁判所に任意後見人の解任を
申し立てることができます。
特に頼れる親族がいない人の場合、お元気なうちに信頼できる人と任意後見契約を結んで
おけば認知症などで判断能力が衰えてしまっても任意後見人が暮らしを支えるお手伝いが
できるので安心です。