消滅時効

消滅時効について

みなさんは、「時効」から何を連想するでようか?

時効が話題となった有名な事件に三億円事件がありますが、これは刑事訴訟法上の公訴時効のことですのでここでは触れません。

それから、人には言えないような過去の行為を「もう時効だから」と他人前でに話している光景を目にすることがありますが、何十年経っても当時の心境を忘れない人もいますので人に言えない過去はそっと心にしまっておいた方が無難です。

もちろん、この場合の「時効」もここでは関係ありません。

それでは、貸金債権(借金)の消滅時効を例に話を進めます。
消滅時効は、一定の期間にわたり、権利を行使しないとその権利が消滅してしまう制度です。

時効期間は、法律で定められており、お金の貸し借りなどの債権は10年又は5年とされています。一例を挙げれば、個人間でのお金の貸し借りなら10年、消費者金融からの借金なら5年で時効にかかるとされています。

ただし、消滅時効は中断することがあるので注意が必要です。例えば、期間の途中で債務者が債務の存在を承認(一部の弁済や利息の支払い、債務承認書を差入など)すれば、その時点で時効は中断し、そこから新たに時効期間の進行が始まります。

また、時効期間進行中に、債権者から訴訟の提起や差押えなどの強制執行手続きの申立てがあった場合なども中断します。なお、仮に消滅時効期間が経過していても、債務者が「時効で債権は消滅した」と消滅時効を主張しなければ、時効の効果は生じません。

逆に、消滅時効期間が経過していても債務者が消滅時効を主張せずに債務の存在を認めたような場合は時効の援用をすることができなくなります。

いずれにせよ、消滅時効は、少し難しい制度です。援用に当たっては、慎重に検討する必要があります。