商業登記に関する手続き
会社の設立が優しくなりました
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会社の設立がここまで容易に
平成18年春に施行予定の新会社法のもとで、ぐんと会社の設立がしやすくなりました。 株式会社の設立を例にすると、
これまでは
1.資本金が一千万円必要
2.取締役が
3.人必要
その他細かい規定を満たす必要がありましたが
改正法では
1.資本金は1円でも大丈夫
2.取締役は一人いれば大丈夫
その他細かい規制の大幅な緩和がされます。会社を設立する要件を満たすための、金策に走り回る、数合わせの役員を集めるという、本業以外に労力を要する行為が不要になり、若く活力ある会社の新規設立をどんどん促してくれるものになっています。また、払込金保管証明書が不要(発起設立の場合)となる、類似商号の規制が廃止されるなど、これまで時間と手間がかかっていた規定も削除され、よりスピーディーに設立できることにも配慮されています。
有限会社がなくなり株式会社へ一本化
また同法の施行により有限会社がなくなります。これから有限会社を設立することはできなくなりますが、既存の有限会社は特例法のもとでもそのまま存続することができます。もちろん設立要件が容易になった株式会社への組織変更をすることも可能です。どちらが良いかは各人の認識、その業界における信頼性、社名変更に伴う名刺・看板・口座名義の変更などの手間が面倒かそうでないか、などによるものだと思います。信頼性の面を見ると、これからは有限会社が設立されることはないので有限会社のままだと古くから存続する老舗としての風格が認められるかもしれませんし、また最低資本金制度がなくなったとはいえ株式会社に対する世間一般の信頼性は未だに高いといえます。
会社をスリム化しましょう
新会社法は既存の株式会社(株式の譲渡制限規定を設けている会社)についても利点があります。まず、取締役の員数が一人でよくなったため、不要な役員を置いておく必要がなくなります。任期も最長10年にすることができ、役員改選の手間が省けます。その他に取締役会の非設置、取締役の資格の限定など、既存の規定を簡素化することができます。これらの変更をするには、株主総会を開いて定款変更の手続をします。変更事項によっては登記をする必要もあります。会社の定款は原始定款のまま置いておく必要はなく、その時々の必要に応じて見直し変更していくものなのです。 。
特例法で設立した確認会社はどうしたらいいの?
以前に中小企業挑戦支援法のもとで最低資本金制度の適用がない確認株式会社・確認有限会社として会社を設立した場合、新会社法のもとにおいてもそのまま存続することができます。設立から5年後の資本増加が会社存続の要件でしたが不要になりました。ただし、定款・登記の記載事項である解散事由にはおそらく「設立から5年経過しても最低資本金に至る額まで資本を増加しないとき」などと規定してあるはずなので、これらの変更手続が必要になります。
使いたい商号が使える
これまでの商法では「同市町村内において同一営業のために、他の者がこれと同一の商号を登記することはできない」と定められていましたが、新会社法においてこの規定は撤廃されることになりました。 よって会社設立の際に時間がかかっていた「類似商号」「事業目的」の事前相談が不要になるので、よりスムーズに会社設立手続ができるようになります。
既存の会社の商号変更手続についても同様です。 グローバルに企業が活躍する時代に同一市町村内における競合を禁じても、あまり意味をもたなくなってきたようです。ただし、すでに登記されている同一の住所の会社は、行う営業のいかんにかかわらず、同一の商号を登記することはできません。