借金の時効

借金には時効があります。

個人から借金している場合は10年、貸金業者などから借金している場合は5年で
消滅時効が成立します。消滅時効が完成しても、当然に借金が消滅するのではなく
相手に主張しなければなりません。
 
これを消滅時効の援用といいます。

例えば、消費者金融から借金している場合は、返済期間が過ぎて5年以上の間その
消費者金融に対して1円も返済していなければ消滅時効が成立し、時効の援用によ
り借金が消滅します。

但し、消滅時効完成後であっても、消費者金融へ1円でも支払ってしまうと、消滅
時効は主張できなくなり、その翌日から新たに時効期間が進行することになります。

また、消滅時効完成後に消費者金融から裁判を起こされた場合は、消滅時効が完成
しているからといって放置せず、必ず裁判所に消滅時効の主張をしなければなりま
せん。