免責が得られない場合には、自己破産申立ては意味がありますか?
免責が得られない場合には、自己破産申立ては意味がありますか?
債務者が、「免責不許可事由」にあたることをしている場合には、自己破産の申立てをしても、免責が得られない場合がありますが、たとえ免責が得られなかったとしても、自己破産申立てをしたことは、全く無意味なことではありません。
債務者が破産手続開始決定を受けると、サラ金は、貸金を損金処理(税務上、経費として処理すること)で負担する税金が安くなります。
そのため、多くのサラ金は、債務者が破産宣告を受けると、たとえ免責をえられなかったとしても、借金の回収をあきらめているのです。