個人再生手続きはどんな場合に利用できますか?
個人再生手続きはどんな場合に利用できますか?
個人民事再生は、住宅ローンを除いた無担保の借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。
まず、個人の借金総額は住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除いて5,000万円以下であることが必要です。
それに加えて、将来、一定の収入の見込みがあって、住宅ローンを返していける必要があります。
サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら利用できます。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。小規模個人再生は、主に自営業者に適用されます。この場合、借金の返済計画である再生計画案が裁判所から認可されるためには債権者が反対しないことが必要になります。
給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用されます。この場合、債権者が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。しかし、年間の手取収入から生活費を引いた額の2倍以上を返済する必要があります。