相続手続きの一般的な流れ

相続人は、相続の開始を知ったときから3か月以内に亡くなった人の遺産

を引き継ぐか否かを決めなければなりません。

そのためには、最初に遺言書の有無を確認しましょう。次に、法定相続人

は誰かを戸籍等で調査する必要があります。

また、遺言書の有無と法定相続人の調査と並行して相続財産の調査も必要

です。預貯金や不動産、株式等プラス財産だけでなく借金等のマイナスの

財産もリストアップします。

以上の調査結果を基に、遺産をそのまま引き継ぐ「単純承認」、相続した

プラスの財産を限度にマイナスの財産を相続する「限定承認」、すべての

権利を放棄する「相続放棄」のいずれかを決めなければなりません。

なお、何もせず3か月を経過すると「単純承認」となります。

その後、遺言書が無い場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い合意

ができれば遺産分割協議書を作成し、被相続人の預貯金や不動産等の名義

変更手続きをすることになります。

相続は、ルールも複雑で手続きも煩雑です。預貯金や不動産の名義変更等

相続財産整理業務は、当事務所でもお手伝いできますのでお気軽にご相談

ください。

 

相続人間のトラブル

法定相続人は民法で決まっています。特に、夫婦に子供がいない場合は、

親や兄弟姉妹が相続人となるため、利害が衝突する可能性が高まります。

例えば、夫が亡くなり妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合、民法の規定では

は妻4分の3、夫の兄弟姉妹は4分の1が相続分となります。

そのため、夫が遺言を残さず相続財産が現に妻が居住している不動産以外

にない場合には、兄弟姉妹に対し、相続分に相当する現金を渡すなど遺産

分割方法を協議する必要があります。

この場合に夫が生前「全ての財産は妻に相続させる」旨の遺言書を残せば

兄弟姉妹に遺留分が無いため、争うことなく妻が全財産を相続できること

になります。遺言書は、相続人間のトラブル防止に役立ちます。

 

相続されない債務

相続は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものですから、

被相続人の債務も相続の対象になるのが原則です。

例外として、扶養義務や婚姻費用分担義務などの身分法上の義務があります。

民法の規定する使用貸借や委任などは、当事者の死亡を契約関係の終了事由

としています。

また、判例上、相続性が否定されたものとして、包括的根保証契約に基づく

保証人の地位と身元保証契約に基づく身元保証人の地位がありますが、これ

らは特段の事情のない限り相続されないとされています。

但し、上記の契約に基づく債務であっても、被相続人の死亡時にすでに発生

している債務については相続の対象になります。

 

 

在日外国人が日本で遺言をする場合

在日外国人が日本で遺言をする場合には、どの国の法律が適用されるでしょうか。

「遺言の方式の準拠法に関する法律」によれば、遺言をする人が

①遺言をした場所のある国の法

②遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

③遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

④遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

⑤不動産に関する遺言については、当該不動産の所在地の法

以上のいずれかの国の法律で認められている方式に従って遺言をすれば、日本

では有効な遺言となりますので、例えば、在日外国人が日本法の方式で遺言を

すれば、日本では有効な遺言となります。

 

成年後見制度

成年後見制度の利用が必要になる代表的な事例に不動産売買があります。

不動産売買では、売主の本人確認や意思確認が必要となるため、認知症などで判断能力が

衰えた方は、単独で所有不動産の売却手続きを進めることができません。そのような場合

は、法定後見制度を利用して売却する必要があります。

法定後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に成年後見人等選任申立てをします。この

申立ては、原則として、保護あるいは支援を必要とする本人の住民票上の住所地を管轄す

る家庭裁判所にします。

なお、当事務所では、成年後見等選任申立に関する相談及び申立書類作成業務に対応して

おりますのでお気軽にご利用ください。

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除は、被相続人に対する虐待などの一定の事由がある者について

遺留分を有する推定相続人の相続権を家庭裁判所の審判により剥奪する制度です。

廃除事由は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行とされて

いますが、審判例の多くは、推定相続人の行為が家族の協同生活関係を破壊する

行為に該当するか、あるいは現に協同生活関係を破壊されているかどうかを基準

としているようです。

なお、親が子を廃除した場合には、廃除によって相続権は失われますが親子の縁

まで切れるわけではないので扶養の権利義務は存続します。

 

民事法律扶助の利用

民事法律扶助制度は、経済的な理由により、弁護士や司法書士による適切な支援を受ける

ことが困難な場合に、無料法律相談を実施し、法律専門家への費用を立て替える制度です。

民事法律扶助の援助要件は、以下のとおりです。

①資力基準に定める資力に乏しい国民又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人である

こと。

②勝訴の見込みがないとはいえないこと。

③民事法律扶助の趣旨に適すること。

上記すべての要件に該当するときは原則として援助開始決定がなされます。

なお、生活保護受給者については、原則として立替金の償還が免除されていますので経済的

負担がありません。

 

 

生活資金が足りない

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯などに対し、必要な

生活資金を貸付ける制度です。

この制度は、諸事情により金融機関や他の公的制度等を利用して借入ができない場合

に利用することができます。

借入は、住居地の自治体の社会福祉協議会または民生委員に相談のうえ、必要書類を

添えて借入申込書を提出します。審査後、貸付の可否が通知されます。

なお、生活資金不足の原因がカードローンや消費者金融等の借金返済にある場合は、

この制度の利用よりも債務整理を検討すべきです。

 

相続業務について

当事務所で主に扱う相続業務は、

①相続人の調査、②相続財産の調査、③財産目録や遺産分割協議書等の作成

④金融機関等の名義変更の手続き、⑤不動産の登記手続き

⑥遺言執行者としての業務

がありますが、上記以外にも遺言書の作成、成年後見など全般的に対応しております。

相続が発生したが、何から手を付けて良いかわからない、あるいは忙しくてご自身では

なかなか進められない等お悩みの方はぜひご相談ください。

 

 

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い遺言者自ら作成するため、その記載内容には十分

注意する必要があります。

まず、相続財産の特定については、不動産であれば所在地番を正確に記載しましょう。

地目や地積の記載まであれば完璧です。預貯金の場合は、銀行名と支店名、口座番号や

預金の種類などで具体的に特定した方がよいです。株式等の有価証券は、発行会社名と

株式数を記載しましょう。

上記以外にも絵画や骨とう品など様々な財産が考えられますが、他のものと混同しない

ように特定するように記載しましょう。

財産が明確に特定されていない遺言書も直ちに無効になるわけではありませんが、その

解釈をめぐって相続人間で争いになる場合がありますので明確に記載するべきです。

なお、遺言書作成時に忘れていた財産や遺言書作成後新たに生じた財産についても注意

が必要です。これらに財産については、「上記以外の財産は、●●に相続させる」など

と記載して漏れのないようにするとよいでしょう。

次に、財産譲渡の意思表示の方法については、実際の遺言書では「●●に譲る」などの

表現を用いられているものが多いと感じますが、法律的な意味を明確にするため、遺言

による財産の受取人が法定相続人であれば「●●に相続させる」と記載してください。

法定相続人以外に財産を譲る場合は「●●に遺贈する」と記載しましょう。

その他の注意事項は、遺言書の作成日を例えば「平成29年1月11日」のように日付

が特定できるように記載してください。

作成日付を特定できない自筆証書遺言は無効となりますので注意しましょう。