相続の生前対策その3

今回は、家族信託(又は民事信託)です。

繰り返しになりますが、これからの相続の生前対策は、財産管理対策、遺産分割対策、

相続税対策の検討が必要となると思われます。

家族信託は、財産管理対策と遺産分割対策の新しい手法です。資産を持っている人が

委託者となり、自分の老後の生活や介護などに必要なお金や収益不動産の管理などを

信頼できる家族を受託者として託し、受益者(=委託者)のためにそれら資産の管理

や処分を任せる仕組みです。

成年後見制度は、判断能力の喪失などで自分で法律行為ができなくなった本人を保護

することが目的のため、家庭裁判所の監督の下で行われますが、家族信託では、本人

の元気な時に本人の意思で、信頼する家族等に財産を託すため家庭裁判所を介在する

ことなく財産管理を行うことができます。

家族信託は、委託者の所有する財産を信頼する家族を受託者として託し、委託者自身

を受益者として財産管理をしてもらいます。信託により、財産の名義は、委託者から

受託者に移りますが、税法上は名義を預けているだけで実質的な所有者に変更はない

ため、贈与税や不動産取得税などの税金は発生しません。但し、不動産の所有権移転、

信託等の登記手続きの際の登録免許税は発生します。

問題となるのは、何も対策をせずに資産を所有する人が認知症などで判断能力を喪失

すると財産が凍結されることです。

例えば、収益不動産の名義が本人のまま認知症などにより判断能力を喪失すると新規

の賃貸借契約や建物修繕などができなくなります。本人の元気なうちに特定の財産を

家族信託により信頼できる家族に信託財産として託すことで財産凍結のリスクを回避

することができます。

 


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