「家族信託」は、テレビの情報番組などで取り上げられるらしく問い合わせが
増えてきました。
家族信託とは、例えば親子の場合、財産の所有者である親が元気なうちに財産
の名義だけを子に移転し、財産から得られる利益(賃料等)を受け取る権利は
親が持つようにする契約です。
この場合の親は「委託者」兼「受益者」、子は「受託者」といいます。
このような契約を親が元気なうちにすることによって、その後認知症になった
としても変わらず子は財産管理を継続することができるようになります。
自宅を売却する場合は、所有者が認知症になるととても難しくなります。
何も準備をしておかなければ、成年後見人を選任し、裁判所の許可を得て売却
することになります。
裁判所の許可は、得られるとは限りませんから売却できないかもしれません。
これも家族信託で事前に信頼できる家族に託しておけば認知症になった後でも
問題なく自宅の売却ができます。
家族信託では認知症対策以外にも様々な活用法があります。
次回から事例を中心にご説明したいと思います。