わが子に障害があると、親亡き後のことを考え、不安を抱えてしまうものです。
こうした不安に押しつぶされそうになる前に、親ができることがあります。
親亡き後に障害のある子どもが生き抜くために、家族信託が役に立ってくれる
かもしれません。
親の残した財産を障害のある子の世話をしてくれる人に信託します。
例えば、父親がアパートを所有しており、長男に障害があり、長女がこの長男
の面倒を良く見てくれるとします。
このアパートを父親が元気なうちに父親を委託者兼受益者、長女を受託者とし
て信託を設定します。これによりアパートの管理は長女が行いますが、賃料は
父親の収入になります。
仮に、父親が認知症になったとしても長女が管理しているアパートは信託財産
のため影響を受けません。
あらかじめ信託契約で父親が亡くなったら次の受益者を長男と指定しておけば
アパートの賃料を受け取る権利を長男が引き継ぎます。
なお、信託した財産は、父親の他の財産と区別されるため、遺産分割の対象
となりません。