相続人間のトラブルを防ぐには?遺言書が果たす重要な役割【新宿の司法書士が解説

「うちは家族仲がいいから、相続でもめることはないだろう…」と思っていませんか? 実は、相続トラブルは決して他人事ではありません。むしろ、普段は仲の良い家族だからこそ、お金が絡んだとたんに関係がこじれてしまうケースが多いのです。
法定相続人とは?まず基本を押さえよう

相続が発生したとき、誰がどれだけ財産を受け取れるのかは、民法によって決まっています。これを「法定相続人」と「法定相続分」といいます。そうなんですね、「家族なんだから自動的に全部もらえる」というわけではないんです。
法定相続人には順位があり、大まかに以下の順番で決まります。
- 配偶者:常に相続人(順位はなく、必ず含まれる)
- 第1順位:子(子がいない場合は孫・ひ孫など直系卑属)
- 第2順位:父母(父母がいない場合は祖父母など直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
子がいれば兄弟姉妹は相続人にならず、父母がいれば兄弟姉妹は相続人になりません。ところが、子も父母もいないケースでは、兄弟姉妹が第3順位として相続人になるのです。「そんな場合があるの?」と思われるかもしれませんが、子供のいないご夫婦には、意外と身近な問題です。
法定相続分の早見表(民法第900条)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 100% | ─ |
| 配偶者+子 | 1/2 | 子(全員で)1/2 |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母(全員で)1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹(全員で)1/4 |
この表を見ていただくとわかるように、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹全員で4分の1を分け合う権利があります。兄弟姉妹が3人いれば、それぞれ12分の1ずつということになりますね。
なぜ相続人間でトラブルが起きるのか

相続トラブルは「うちには関係ない」と思っている方ほど、 いざ発生したときに慌ててしまうことが多いようです。 特に注意が必要なのが、子供のいないご夫婦のケースです。
子供のいないご夫婦に潜むリスク
当事務所にご相談にいらっしゃる方の中で、特に多いのが「まさか夫の兄弟がこんなことを言い出すとは思わなかった」というケースです。子供のいないご夫婦の場合、夫が先に亡くなると、相続人は「妻+夫の父母」または「妻+夫の兄弟姉妹」になります。
夫の父母がすでに亡くなっていれば、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になり、民法第900条の規定では妻が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1が法定相続分となります。
ここでトラブルになりやすいのが、相続財産が「妻が今住んでいる自宅不動産のみ」という場合です。慎重に考えてみてください。不動産は分割できません。兄弟姉妹に4分の1相当の現金を渡さなければならないとしたら、妻はどこかからお金を工面しなければならないのです。
トラブルになりやすいシチュエーション
| ケース | 具体的な問題 |
|---|---|
| 相続財産が自宅不動産のみ | 兄弟姉妹への相続分を現金で渡せない可能性がある |
| 夫婦間の感情のすれ違い | 義兄弟との人間関係がもともと良くない |
| 遺言書がない | 遺産分割協議で揉め、話し合いが長期化する |
| 相続人が遠方に住んでいる | 協議の場に集まれず手続きが進まない |
| 認知症の相続人がいる | 代理人(成年後見人)の選任が必要になる |
遺産分割協議とは何か

相続が発生した際、遺言書がない場合や遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
「全員で話し合えばなんとかなるでしょ」と思いませんか? ところが現実には、相続人の一人でも反対すれば協議はまとまりません。義兄弟姉妹とのやりとりが精神的につらい、遠方で会えない、そもそも連絡先を知らないという状況も珍しくないんですね。
遺産分割協議がまとまらない場合の流れ
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判という手続きが必要になります。
- 遺産分割調停:家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う(申立から解決まで数か月〜1年以上かかるケースも)
- 遺産分割審判:調停でも解決しない場合、裁判所が分割方法を決定する
費用も時間もかかりますし、何より家族の関係が深く傷つくことになりがちです。「いいですね!」とはとても言えない状況になってしまうんです。
遺言書があれば防げるトラブルがある

「遺言書なんて、まだ早い」と思っていませんか?実は、遺言書は亡くなる直前に 書くものではなく、元気なうちに準備しておくことで、はじめてその効果を発揮します。 遺言書が一枚あるだけで、家族間の争いをそもそも防げるケースがあるんですね。
遺言書の持つ大きな効果
ここで大切なポイントをお伝えします。冒頭でご紹介したケース、つまり「夫婦に子供がおらず、相続財産が妻の住む自宅不動産のみ」という場合でも、夫が生前に「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を残していれば、兄弟姉妹は財産の取り分を主張できません。
なぜかというと、兄弟姉妹には「遺留分(いりゅうぶん)」がないからです。
遺留分って何ですか?
遺留分とは、相続人に最低限保障された取り分のことです。たとえば子供や父母は遺留分が認められており、遺言で「全財産を第三者に遺贈する」と書いても、遺留分に相当する分は請求できます。ところが、兄弟姉妹には民法上、遺留分がありません(民法第1042条)。
つまり、「全財産を妻に」という遺言書があれば、兄弟姉妹は法的にその内容に反論できないのです。これは、相続人間のトラブルを防ぐうえで、遺言書が非常に強力なツールになることを意味しています。
遺留分の有無まとめ
| 相続人 | 遺留分の有無 | 遺留分の割合(目安) |
|---|---|---|
| 子(直系卑属) | あり | 法定相続分の1/2 |
| 父母(直系尊属) | あり | 法定相続分の1/3 |
| 配偶者 | あり | 法定相続分の1/2 |
| 兄弟姉妹 | なし | ─ |
※遺留分の割合は相続人の構成によって異なります。最新の情報は必ずご確認ください。
遺言書の種類と特徴

一口に「遺言書」といっても、いくつかの種類があります。代表的な2種類をご紹介します。
自筆証書遺言
遺言者が遺言書の本文・日付・氏名を全文自筆(手書き)で書き、押印したものです。費用がかからず手軽に作成できる一方、書き方を間違えると無効になるリスクがあります。
2019年1月の法改正により、財産目録部分についてはパソコン作成も可能になりました。ただし、遺言書の本文は引き続き全文自筆が必要です。財産目録をパソコンで作成した場合は、各ページに署名・押印が必要になりますので、この点は慎重に確認しておきましょう。
また、法務局に保管制度(自筆証書遺言書保管制度)があり、手続きをしておけば紛失や改ざんを防ぐことができます。法務局保管の場合は、相続発生後の家庭裁判所による検認手続きも不要になります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。証人2名の立会いのもと作成するため、方式不備による無効リスクが低く、改ざん・紛失の心配もありません。 費用はかかりますが、確実性を重視するならこちらがおすすめです。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成費用 | 原則無料(法務局保管は手数料あり) | 数万円〜(財産額による) |
| 本文の作成方法 | 全文を自筆で記載(財産目録のみパソコン可) | 公証人が作成 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 無効リスク | 書き方を誤ると無効の可能性あり | 低い(公証人が関与) |
| 紛失リスク | 法務局保管なら低い | なし(公証役場が保管) |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局保管の場合は不要) | 不要 |
司法書士に相談するとどんなサポートが受けられる?

司法書士は、相続手続き全般にわたるサポートが可能です。当事務所(星総合法務事務所)では、新宿エリアのお客様を中心に、以下のようなご相談を承っています。
司法書士に依頼できる相続関連業務
- 遺産分割協議書の作成:協議内容を法的に有効な書面としてまとめます
- 相続登記(不動産の名義変更):2024年より相続登記が義務化されました。期限内の手続きをサポートします
- 相続人調査・戸籍収集:誰が相続人なのかを公的書類で確認します
- 遺言書の作成支援:自筆証書遺言・公正証書遺言どちらも対応可能です
- 相続放棄の申述サポート:借金などの負の財産を相続したくない場合の手続き
なお、140万円以下の民事紛争については、簡裁代理認定司法書士として代理対応が可能です(当事務所:簡裁代理認定司法書士 第101248号)。ただし、遺産分割協議の交渉そのものや訴訟代理など弁護士の専権事項に属する業務は、司法書士の対応範囲外となります。ご相談内容によっては、弁護士をご紹介する場合もありますので、まずはお気軽にお声がけください。
相続登記の義務化(2024年)について
2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。相続開始を知ってから3年以内に登記を申請しなければ、過料(最大10万円)の対象になる可能性があります。「実家の土地、ずっとおじいちゃんの名義のままだ…」という方は、ぜひ早めにご相談ください。法改正は随時行われますので、最新の情報は必ずご確認いただくようお願いします。
まずはお気軽にご相談ください
相続人間のトラブルについてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。
司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/
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よくある質問(FAQ)
Q1. 子供がいない夫婦の場合、夫が亡くなったら妻は全財産を相続できますか?
A. 夫の父母や兄弟姉妹が存命の場合、妻だけが全財産を相続できるわけではありません。たとえば相続人が妻と兄弟姉妹の場合、法定相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1となります(民法第900条)。ただし、夫が「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を残していれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、妻が全財産を相続することが可能です。
Q2. 兄弟姉妹には遺留分がないとはどういう意味ですか?
A. 遺留分とは、遺言があっても相続人が最低限受け取れる財産の割合です。子や父母には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には民法上、遺留分がありません(民法第1042条)。そのため、遺言書で「兄弟姉妹には相続させない」と明記されていれば、兄弟姉妹はその遺言に反論する法的根拠を持ちません。
Q3. 遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、どうなりますか?
A. 相続人全員の合意が得られない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。それでも解決しなければ、審判へ移行し裁判所が分割方法を決定します。手続きは数か月から1年以上かかることもあり、費用や精神的な負担も大きくなりがちです。早めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。
Q4. 自筆証書遺言の本文もパソコンで書けますか?
A. 遺言書の本文は、現行法上すべて自筆(手書き)で記載する必要があります。2019年1月の法改正でパソコン作成が認められたのは「財産目録部分のみ」です。本文・日付・氏名はすべて自筆が必要で、財産目録をパソコンで作成した場合は各ページへの署名・押印も求められます。書き方を誤ると遺言書が無効になる場合もありますので、慎重にご準備ください。
Q5. 相続登記(不動産の名義変更)は司法書士に頼まないといけませんか?
A. 法律上は相続人ご本人が手続きをすることも可能ですが、登記申請書の作成や戸籍書類の収集など、手続きは煩雑です。また、2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内の申請が必要になりました。期限を過ぎると過料(最大10万円)の対象になる可能性があります。司法書士に依頼すれば手続きをまとめてサポートできますので、ご不安な方はぜひご相談ください。