相続開始前に相続人が亡くなっていたら遺言はどうなる?司法書士が解説

「遺言書を作成したけれど、指定した相続人が先に亡くなってしまったら……」そんな不安を抱えたことはありませんか?実はこれ、相続のご相談でとてもよくある疑問なんですよね。
遺言書をきちんと用意していたのに、いざ相続のときに「その遺言は効力がありません」となってしまったら、遺された家族が大変な思いをすることになります。この記事では、相続開始前に相続人が亡くなっていた場合に遺言がどうなるのか、そしてそうした事態を防ぐための具体的な対策について、わかりやすくお伝えしていきます。
遺言書で指定した相続人が先に亡くなるとどうなる?
まず前提として、遺言書の効力が「いつから発生するか」を確認しておきましょう。
遺言は、遺言者(遺言を書いた人)が亡くなったときから効力が生じます(民法985条1項)。逆に言えば、遺言者が生きている間は、遺言書があっても誰かに権利が発生するわけではありません。
では、遺言書で「○○(相続人)に全財産を相続させる」と書いていたのに、その○○が遺言者より先に亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか。
原則として遺言は「失効」する
結論から言うと、その遺言は原則として効力を失います(失効します)。
民法には次のような規定があります。
民法第994条第1項(受遺者の死亡による遺贈の失効)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
また、「○○に相続させる」という文言の遺言(特定財産承継遺言)についても、最高裁判所は平成23年2月22日の判決で次のように述べています。
「相続させる」旨の遺言は、指定された相続人が遺言者より先に死亡した場合には、遺言者が「その場合は孫などに相続させる」という意思を持っていたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。
そうなんですね。「遺言書を書いておけば安心」と思っていたのに、相続人が先に亡くなるというケースを想定していないと、遺言書が機能しなくなってしまうのです。
「特段の事情」があれば別の取り扱いになることも
もっとも、最高裁の判例はすべてを杓子定規に「無効」とは言っていません。遺言書の他の記載内容や作成当時の状況、遺言者が置かれていた事情などを総合的に判断して、「孫に相続させる意思があったとみるべき特段の事情」が認められれば、代わりに孫が相続することが認められる場合もあります。
ただし、これはあくまで例外的な取り扱いです。「うちはきっと特段の事情があるだろう」と楽観視するのは慎重に!実際に争いになってしまうと、家族に大きな負担をかけることになります。
法定相続の「代襲相続」とは何が違う?
ここで「あれ?代襲相続って、相続人が先に亡くなったときにその子(孫)が代わりに相続するルールじゃないの?」と思った方もいるかもしれませんね。いいですね!するどい疑問です。
代襲相続は「遺言なし」のケースに適用される
代襲相続(民法887条2項)は、遺言書がない場合の法定相続のルールです。被相続人の子が相続開始前に亡くなっていた場合、その子の子(孫)が代わりに相続人となる制度です。
| 項目 | 法定相続(遺言なし) | 遺言がある場合 |
|---|---|---|
| 相続人が先に死亡した場合 | 代襲相続が自動的に発生 | 原則として遺言が失効 |
| 孫への相続 | 自動的に認められる | 遺言書に明記が必要 |
| 根拠規定 | 民法887条2項 | 民法994条1項・最高裁H23.2.22判決 |
| 手続きの複雑さ | 相続人の確定が必要 | 遺言が失効すると遺産分割協議が必要 |
遺言書がある場合は、この「代襲相続」のルールが自動的には適用されません。これが多くの方が誤解されているポイントです。
遺言書がある場合に孫へ相続させたいなら?
遺言書に「子が先に亡くなっていた場合は孫に相続させる」という内容を明記しておくことが必要です。この仕組みを「予備的条項(予備的遺言)」と呼びます。
遺言が失効するとどうなる?相続の実際のながれ
遺言が失効してしまった場合、その遺言で指定されていた財産はどうなるのでしょうか。
遺産分割協議が必要になる
失効した遺言部分の財産については、相続人全員で改めて遺産分割協議を行う必要があります。これが意外と大変なんですよね。
たとえば、遺言者が「子Aに全財産を相続させる」と書いていたのに、AがZより先に亡くなっていた場合、遺言が失効し、残った相続人たち(他の子Bや子Cなど)で遺産をどう分けるか話し合わなければなりません。相続人同士が遠方に住んでいたり、疎遠だったりすると、その協議が難航するケースもあります。
争いに発展するリスクがある
「遺言者はきっとこういう意図だったはず」「いや、こういう意味だ」と、相続人間で意見が食い違うことがあります。最高裁の判例で言う「特段の事情があるかどうか」についても争いになれば、訴訟に発展することも考えられます。
遺言書を残すのは「争いを予防するため」のはずが、内容が不十分だと逆に争いの火種になってしまうことがある——これは、相談を受けていて感じる「あるある」な悲劇の一つです。
対策は「予備的条項(予備的遺言)」の設置
では、どうすれば安心できるのでしょうか?答えはシンプルです。遺言書に予備的条項を設けることです。
予備的条項とは?
予備的条項とは、「もし○○が先に亡くなっていた場合は、△△に相続させる」という内容を遺言書にあらかじめ書き込んでおく条項のことです。
たとえば次のような形で記載します。
「私は、長男○○に全財産を相続させる。ただし、○○が私より先に亡くなっていた場合は、孫△△に相続させる。」
こうしておくことで、万一長男が先に亡くなっていたとしても、遺言者の意思どおり孫に財産を引き継がせることができます。いいですね!
予備的条項の注意点
予備的条項を設ける際にも、いくつかの点に気をつける必要があります。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 指定する人物を明確に | 「孫」とだけ書くと誰を指すか不明確になる場合がある。氏名で明記するのが安心 |
| 複数の予備的指定も可能 | 「孫も先に亡くなっていた場合は……」という多段の予備的条項も設定できる |
| 定期的な見直し | 指定した人物の状況(結婚・離婚・死亡など)が変われば遺言書の見直しが必要 |
| 遺言書の種類の選択 | 確実性を重視するなら公正証書遺言が安心 |
公正証書遺言が特におすすめな理由
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、相続手続きのトラブル予防という観点では、公正証書遺言で作成することが特におすすめです。
- 公証人が関与するため法的要件を満たした遺言書が作成できる
- 原本が公証役場に保管されるため紛失・偽造のリスクがない
- 相続人が家庭裁判所での検認手続きなしに使用できる
- 遺言者が署名できる元気なうちに作成しておくことで、後の争いを未然に防ぎやすい
公証人と一緒に丁寧に内容を確認しながら作成できるので、予備的条項のような細かい設定もしっかり盛り込めます。慎重に進めるなら、やはり公正証書遺言ですね。
遺言書作成のタイミング:元気なうちに動くことが大切
「まだ元気だから」「もう少し後でいいか」と遺言書の作成を先延ばしにしていませんか?
遺言書は、遺言者が内容を正確に理解して意思表示できる状態で作成することが前提です。認知症が進んでからでは、遺言能力の有無が争われるリスクもあります。また、体の状況が悪化してから慌てて作成しようとすると、公証役場への出頭が難しくなることもあります(ただし、状況によっては公証人に出張してもらうことも可能です)。
特に以下のような場合は、早めに遺言書の作成をご検討ください。
- 相続人が多く、遺産分割協議が難航しそうな場合
- 特定の相続人に多くの財産を残したい希望がある場合
- 認知症のリスクがある年齢になってきた場合
- 再婚しており前の婚姻で生まれた子どもがいる場合
- 相続人の一人が海外に住んでいるなど手続きが複雑になりそうな場合
法改正が続く相続・遺言の分野では、最新の情報を確認しながら対応することも大切です。現在の法令が将来変わる可能性もあるため、定期的に専門家への確認をおすすめします。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 遺言書で指定した相続人が先に亡くなっていた場合、孫が自動的に代わりに相続できますか?
いいえ、自動的には代わりに相続できません。法定相続(遺言なし)の場合は代襲相続のルールで孫が相続しますが、遺言書がある場合は原則として遺言が失効します。孫に相続させたい場合は、遺言書に予備的条項(「指定した人が先に亡くなっていた場合は孫○○に相続させる」など)を明記しておく必要があります。
Q2. 遺言が失効してしまったら、財産はどうなりますか?
失効した遺言部分の財産については、改めて相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。相続人の間で合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判に発展するケースもあります。遺言者の意思が実現されないリスクがあるため、予備的条項を事前に設けることが重要です。
Q3. 「相続させる」と「遺贈する」では、相続人が先に亡くなった場合の扱いは違いますか?
遺贈については民法994条1項で「受遺者が遺言者より先に亡くなった場合は遺贈は失効する」と明確に規定されています。一方「相続させる」旨の遺言については民法に明文規定がありませんでしたが、最高裁平成23年2月22日判決で「特段の事情がない限り失効する」と判断されました。結果として、どちらも原則として失効する取り扱いとなっています。
Q4. 予備的条項はどのような遺言書の形式でも設けられますか?
自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも設けることができます。ただし、確実性・法的安全性の観点からは公正証書遺言で作成することをおすすめします。自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクもあるため、慎重に検討してください。なお、2019年の法改正により自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成が可能になるなど制度が変わっています。最新情報は必ずご確認ください。
Q5. 遺言書に予備的条項を入れる場合、費用はどのくらいかかりますか?
費用はケースによって異なりますが、公正証書遺言の作成費用は遺産の額や内容の複雑さによって変わります。目安として公証役場への手数料と司法書士への報酬が必要になります。具体的な費用については、お気軽に星総合法務事務所までお問い合わせください。
Q6. 遺言書を作成した後に指定した相続人が亡くなった場合、遺言書を書き直す必要がありますか?
原則として書き直すことを強くおすすめします。予備的条項が入っていない遺言書で指定した相続人が先に亡くなってしまった場合、その部分の遺言は失効するリスクがあります。人生の変化(相続人の死亡・出生・結婚・離婚など)に合わせて定期的に遺言書を見直すことが大切です。