相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?司法書士がわかりやすく解説

「お父さんに借金があるとわかった。相続放棄したほうがいいけど、生命保険金までもらえなくなるの?」
そうなんですね。このご相談、本当によくいただくんです。大切な方を亡くされて、悲しみの中で相続のことを考えなければいけない状況は、想像するだけでも胸がいっぱいになります。
でも、ご安心ください。ほとんどのケースでは、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。 ただし、いくつかの例外や税金面での注意点があるので、この記事でしっかり整理していきましょう。
生命保険金は「相続財産」に含まれるの?
受取人の「固有財産」という考え方
まず、大前提として知っておきたいのが、生命保険金(死亡保険金)は民法上の「相続財産」ではない、という点です。
どういうことかというと、生命保険金は「保険契約に基づいて受取人が直接取得する権利」として認められているため、亡くなった方(被相続人)の財産とは別扱いになります。相続放棄とは「被相続人の財産と債務を一切引き継がない」という手続きですから、そもそも相続財産ではない生命保険金には、原則として影響しないんですね。
これは、最高裁判所の判例でも確立されている考え方です。
「みなし相続財産」との違い、知っていますか?
ここで少し注意が必要なのが、「民法上の相続財産」と「相続税法上のみなし相続財産」の違いです。生命保険金は、民法上は相続財産ではないのですが、税務上は「みなし相続財産」として相続税の計算に含まれます。
「民法と税法で扱いが違うの?」と思いませんか? そうなんです、ここが最も混乱しやすいポイントの一つです。整理すると以下のようになります。
| 項目 | 民法上の扱い | 相続税法上の扱い |
|---|---|---|
| 生命保険金(受取人指定あり) | 相続財産ではない | みなし相続財産として課税対象 |
| 生命保険金(契約者=受取人) | 相続財産に含まれる | 相続財産として課税対象 |
| 預貯金・不動産など | 相続財産 | 相続財産として課税対象 |
「民法上は相続財産じゃないから放棄の影響を受けない。でも税法上は課税対象になることがある」。このセットで覚えておくといいですね。
相続放棄しても生命保険金を受け取れるケース
ケース① 受取人として特定の個人が指定されている場合
最も多いケースです。保険契約に「死亡保険金受取人:長男○○」など、特定の個人名が記載されている場合、その方は相続放棄をしていても保険金を受け取ることができます。
この場合、保険金請求権は受取人が契約時点から固有に持つ権利ですから、相続放棄によって失われることはありません。
ケース② 受取人が「相続人」と指定されている場合
「受取人:相続人」と書かれた保険契約も少なくありません。この場合も、相続放棄をしていても保険金を受け取ることができます。
「えっ、相続を放棄したのに相続人として受け取れるの?」と疑問に思いますよね。ここがポイントで、「相続財産を相続人として受け取る」のではなく、「保険契約上の受取人(相続人の地位にある者)として受け取る」、という整理になります。保険金は受取人固有の財産として扱われるので、相続放棄の影響を受けないんですね。
ケース③ 受取人の指定がない場合(保険約款による)
受取人が指定されていない保険契約もあります。この場合は、保険会社の約款を必ず確認してください。
多くの保険約款には「受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」といった定めがあり、その場合はケース②と同様の扱いとなります。ただし、約款の内容は保険会社によって異なりますので、早めに保険証券を確認することをおすすめします。
相続放棄をすると生命保険金を受け取れないケース
契約者・被保険者・受取人がすべて同一人物の場合
例外として相続財産に含まれるのが、保険の契約者が自分自身を受取人として契約していた場合です。
たとえば「父が自分自身のために積み立て保険に加入し、満期保険金や解約返戻金の受取人も父自身だった」というケースです。この場合の保険金は相続財産に含まれるため、相続放棄をすると受け取ることができません。
入院給付金や手術給付金も要注意
見落としやすいのが、入院給付金や手術給付金です。被相続人が入院中に発生していた入院給付金は、被相続人が請求権を有する固有財産として相続財産に含まれる場合があります。相続放棄を検討している方は、保険金以外の給付金についても確認しておくと安心ですね。
以下に、受取人の設定別に整理した表を参考にしてください。
| 受取人の設定 | 相続放棄後の受取 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定の個人(氏名指定) | ○ 受け取れる | 最も一般的なケース |
| 「相続人」と指定 | ○ 受け取れる | 固有財産として扱われる |
| 受取人未指定(約款で相続人へ) | ○ 受け取れる(要確認) | 約款の内容による |
| 契約者=受取人(自分自身) | ✕ 受け取れない | 相続財産に含まれる |
| 入院給付金・手術給付金 | 要確認 | 被相続人の固有財産になる場合あり |
相続放棄しても生命保険金に相続税はかかる?
非課税枠が使えなくなる点に注意
相続放棄をしても保険金を受け取れることはわかった。では税金はどうなるか、ですよね。これが意外と見落とされやすいポイントなんです。
通常、相続人が受け取る生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。しかし、相続放棄をした方はこの非課税枠を使うことができません。
つまり、相続放棄によって借金を逃れても、受け取った保険金の全額が相続税の計算対象になる可能性があるということです。
基礎控除の計算では相続放棄者もカウントされる
一方で有利な点もあります。相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を計算する際、相続放棄をした方も法定相続人の人数にカウントされます。相続人が多いほど控除額も増えるので、この点は有利に働くことがあります。
| 項目 | 相続放棄しない場合 | 相続放棄した場合 |
|---|---|---|
| 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数) | 適用できる | 適用できない |
| 基礎控除の法定相続人数への算入 | カウントされる | カウントされる(ここは同じ) |
| 相続税の申告義務 | 遺産総額次第 | みなし相続財産次第 |
税務に関しては個別のケースによって大きく異なりますので、税理士への相談も合わせてご検討ください。
相続放棄の前に保険金を受け取っても大丈夫?
「法定単純承認」になる心配はほぼない
「相続放棄の前に保険金を受け取ってしまったら、相続を承認したとみなされてしまわないか?」というご質問もよくいただきます。そうなんですね、これは心配になりますよね。
結論として、受取人が指定されている生命保険金の受け取りは「相続財産の処分」にはあたらないとされています。そのため、保険金を先に受け取っても相続放棄の手続きには影響しないのが原則です。
ただし、個別の状況によって判断が異なる場合もありえますので、不安な場合は手続き前に専門家へご相談いただくのが一番ですね。
相続放棄の期限は「3ヶ月」
相続放棄は、相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
「まだ時間があると思っていたら、あっという間に3ヶ月が過ぎてしまった」という方もいらっしゃいます。期限が迫っている場合や手続きが複雑な場合は、早めに司法書士へご相談ください。なお、法令は改正されることがありますので、最新の情報は必ずご確認いただくようにしてください。
よくある相談事例
「借金があるから相続放棄したいが、生命保険金だけは受け取りたい」
新宿の事務所でも、このご相談は本当に多いです。「父に多額の借金があることがわかった。相続放棄したいけど、父がかけてくれた生命保険金は受け取りたい」というケースです。
受取人として自分の名前が指定されている場合は、相続放棄後も保険金を受け取ることができます。ただし、前述のとおり非課税枠が使えなくなる点、場合によっては相続税の申告が必要になる点には注意が必要です。
「保険金を受け取ると債権者から何か言われないか?」
「相続放棄をしておきながら保険金だけ受け取るのは問題があるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
法律上の原則は問題なしですが、状況によっては債権者から「詐害行為取消権」を主張される可能性がゼロではないとも言われています。このような懸念がある場合は、特に専門家への早めのご相談をおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください
相続放棄と生命保険についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。
司法書士【星総合法務事務所】
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よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
はい、原則として受け取れます。受取人が指定されている生命保険金は「受取人固有の財産」として扱われ、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしても受取人として指定されていれば保険金を受け取ることができます。
Q2. 受取人が「相続人」と指定されている場合も受け取れますか?
はい、受け取れます。「相続人」と指定されている場合も、保険金請求権は受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
Q3. 相続放棄後に生命保険金を受け取ると相続税はかかりますか?
かかる場合があります。生命保険金は税務上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。また、相続放棄をすると通常使える非課税枠(500万円×法定相続人数)が適用されません。受け取り前に税理士への確認をおすすめします。
Q4. 相続放棄の手続き前に保険金を受け取っても相続放棄に影響しますか?
原則として影響しません。受取人が指定されている生命保険金の受け取りは「相続財産の処分」にはあたらないとされています。ただし個別の状況によっては判断が異なる場合もあるため、不安な場合は手続き前に司法書士へご相談ください。
Q5. 保険の受取人が被相続人自身になっていた場合はどうなりますか?
その場合は保険金が相続財産に含まれるため、相続放棄をすると受け取ることができません。保険証券で受取人の設定を必ず確認するようにしてください。
Q6. 相続放棄の手続き期限はいつまでですか?
相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。期限が近い場合や手続きに不安がある場合は、早めに司法書士へご相談ください。
Q7. 新宿近くで相続放棄の相談ができる司法書士はどこですか?
新宿駅南口から徒歩7分、京王新線・都営大江戸線6番出口からすぐの場所に、司法書士【星総合法務事務所】があります。相続放棄をはじめ、相続全般のご相談を承っております。TEL:03-6709-2916 までお気軽にどうぞ。