前回は、自筆証書遺言の書き方でしたが、今回は「公正証書遺言」について
です。
これから遺言書を作りたい、という相談を受けた場合にお勧めするのがこの
公正証書遺言です。
この公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い作成方法が厳格です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人につくってもらう遺言です。
この遺言をつくる際は、戸籍や印鑑証明書など書類だけでなく、遺言の内容
に利害関係のない証人が2名必要になります。
遺言の内容が決まったら、必要書類を用意し、証人と共に公証役場に行き、
遺言を作成します。
公証人の作成した遺言には、遺言者本人と証人2名及び公証人が署名・押印
して公正証書遺言の完成となります。
この公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると遺言の内容が本人以外にも
知られてしまうことや費用が掛かる等の短所はありますが、作成手順が厳格
なため法律的な証明力が強く、公証人の関与しない自筆証書遺言よりも確実
といえます。