遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について認められている最低限取得できる相続分
を言います。
改正前の民法は、遺言によって特定の者だけに有利な内容の遺産承継が行われた場合等
に他の法定相続人は自身の遺留分侵害を理由に、遺留分減殺請求権を行使して最低限の
相続分を取得することができます。
改正前は、相続人が遺留分減殺請求権を行使すると対象物の返還請求が可能になるため、
対象物の共有状態が生じる結果、例えば、遺産の多くが被相続人の経営する会社の株式
で占められている場合には事業承継のために後継者に取得させた株式が遺留分減殺請求
により共有になり分散してしまう結果となり、事業承継の問題点とされていました。
改正により、遺留分減殺請求権は金銭債権に一本化され、名称も遺留分侵害額請求権に
改められました。これにより、遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分侵害額に相当
する金銭の請求をすることができるようになりましたし、金銭による負担はあるものの
その目的財産自体については、遺産を承継した受遺者等が維持できるため、特定の者に
承継させたい被相続人の意思を尊重できるようになりました。
会社の経営者は、会社を自身の子(例えば、長男)に跡を継がせるために、会社の株式
や事業用資産を長男に承継させたいが他にも次男と長女がいる場合に生前贈与や遺言を
利用していました。しかし、その結果、次男や長女の遺留分を侵害した場合、他の兄弟
姉妹は長男に対して遺留分侵害額請求権を行使することが可能となります。
後継者は、遺留分侵害額請求権が行使されると承継した株式や事業用資産の資産評価を
踏まえて金銭で支払いをしなければなりません。そのため、事業承継における後継者は
、遺留分侵害額請求権を行使された場合を想定し金銭の支払いができるよう備える必要
があります。
経営者は、誰にどのような財産を承継させて事業を存続させていくかについては自身が
元気なうちに対策を考え円滑な事業承継を行えるよう早い時期から専門家を交えて検討
を加えることが大切です。