遺言書は、ご自身が亡くなった時の財産について、誰に何をどのように与えるのかを
あらかじめ決めておくために作成します。
遺言した人が亡くなると、その方の財産は相続人に引き継がれることになりますが、
財産を引き継ぐために必要な手続きは、遺言書があると簡単になります。
また、亡くなった人が生前どのような財産を持っていたのか相続人が把握していない
場合があります。そのような場合、相続人は、亡くなった人の遺産を調査しなければ
なりません。家の引き出しなどに保管してあった通帳や郵便物などを頼りに、多くの
時間と労力を使って遺産の調査を行うことになるかもしれません。
しかし、亡くなった人が遺言書に財産を詳細に記載していれば、相続人は遺産の調査
を行う必要がなくなります。
遺言書は、財産の分け方だけでなく、相続人への想いを書くことができます。内容も
財産の分け方の理由、家族への感謝や励ましなど自由です。
遺言書は、遺言をする人が物事を理解できる状態で書かなければ効力がありません。
認知症などで物事を理解することができなくなってから作成した遺言書は無効になる
可能性があります。
また、今年から運用が始まった遺言書保管制度を利用するためには、本人が法務局へ
行かなくてはなりません。
遺言書は、何度でも書き直しができます。一度作成しても事情が変われば作成し直す
ことができます。
元気な今のうちに、大切なご家族のために、遺言書をのこしましょう。