中華料理店の経営者から賃料の減額交渉の相談を受けました。
借主が貸主と賃料の減額交渉を検討するのは、なんとかお店を継続するための手段を求めて
いる状況にあるからと思われますが、貸主側にしてみれば今回のコロナ被害による売上減少
に対して賃料減額に応じなければならない法的義務はありません。
借主は、まず役員報酬カットや固定費削減に取り組み、給付金やセーフィティネットを活用
し、それでもお店の継続が困難な状況にある場合に貸主に相談すべきでしょう。
貸主と相談の際は、売上や来客数の減少を訴えるだけでなく、今後の見通しについて具体的
な数字を基に説明できれば貸主の協力を得やすいのではないでしょうか。
「東京都感染拡大防止協力金」
「持続化給付金」