成年後見人は、認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人に代わって
預貯金の入出金や所有する不動産の売買契約などを代行します。
昔と違い、銀行などは窓口での本人確認を徹底していますから親子の間柄
であっても本人の同行無しに子供がお金をおろすことができません。
不動産売買なども同様ですので、本人の関与無しに契約できないのが原則です。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。資格は不要なので、家族の方がなる
ことが可能ですが、親族間でトラブルがあるケースや財産が多いと判断される
ケースでは司法書士や弁護士などの専門職が成年後見人に選任されることが
あります。
このように、成年後見人は、家庭裁判所が選任しますが、本人の判断能力が
十分なうちに、あらかじめ自分で決めた人を後見人に指定する、任意後見と
いう制度があります。
この任意後見では、自分の判断能力が低下してくると任意後見人としての
役割がはじまります。この役割は、どこまで任せるのかを任意後見契約で
あらかじめ決めておきます。
今は、元気だけれど、将来発生する預貯金の管理や施設への入居手続きなどに不安がある場合には自分が信頼できる人に任意後見をお願いしておくのも良い方法だと思います。