消滅時効にかかった債権の支払督促

相談者のYさんは、O債権回収会社から支払督促を出されました。Yさんは、2週間以内に異議を出さなければ強制執行されてしまうと考え、法律相談をする前に、異議申立書の「分割払いを希望します」にチェックを入れ、月々の支払額を15,000円と記入して提出していました。異議申立てにより、通常訴訟へ移行してからも、期日呼出状に同封されていた答弁書に月々15000円ずつ支払う旨記載して提出していました。

Yさんが当職に相談にいらしたのは、口頭弁論期日の10日前のことでした。Yさんから詳しく事情を聴き、持参したO債権回収会社からの「法的措置予告通知」及び「支払督促」によると既に時効にかかった債権の支払い請求であることがわかりました。Yさんは、既に異議申立てと答弁書に分割で支払う旨記載して提出済であるため、債務承認が問題となりそうでした。

そこで、まずO債権回収会社に対して、当職から内容証明郵便で消滅時効の意思表示とともに権利濫用や信義則違反等を主張し、債務不存在証明書の交付を要求する旨通知しました。同時に、答弁書を再提出して、提出済の答弁書を撤回するとともに、時効援用する旨主張しました。

その結果、訴訟は、第一回期日に取り下げられ、O債権回収会社から債務不存在証明書も送られてきました。

 

 


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