民法第768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しています。
財産分与は、婚姻中に夫婦が得た財産を清算することが目的でその割合は原則として2分の1ずつとされています。
清算の対象となる財産は、自宅不動産や預貯金、保険金などが考えられます。不動産など物理的にそれぞれに分けられない財産は、共有名義にするか売却して代金を分けることになります。なお、夫婦間の協議がまとまらない場合は、離婚から2年以内であれば家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法第768条2項)。