相続は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものですから、
被相続人の債務も相続の対象になるのが原則です。
例外として、扶養義務や婚姻費用分担義務などの身分法上の義務があります。
民法の規定する使用貸借や委任などは、当事者の死亡を契約関係の終了事由
としています。
また、判例上、相続性が否定されたものとして、包括的根保証契約に基づく
保証人の地位と身元保証契約に基づく身元保証人の地位がありますが、これ
らは特段の事情のない限り相続されないとされています。
但し、上記の契約に基づく債務であっても、被相続人の死亡時にすでに発生
している債務については相続の対象になります。