遺言者の死亡により相続が開始したが、遺言により財産を相続する予定であった相続人
(受益相続人)がそれより前に死亡していた場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。
最高裁の判例によれば、この場合には、原則としてその遺言は失効します。そのため、
例えば、(受益相続人である)子が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、遺言者の孫に相続
させる等遺言書に予備的条項を設けることがよく行われています。
遺言は、遺言者の想いを実現するために作成するものです。遺言は、遺言者が内容を口述
し署名も可能な元気なうちに公正証書遺言で作成するのが紛争の予防につながります。
特に、相続の手続きに困難が想定されるような場合には手続きがスムーズに進められるよう
に遺言書を作成しておくと良いでしょう。