時効完成後に一部でも返済してしまった…それでも時効援用できるケースがあります

「5年以上音沙汰がなかった借金の請求が突然来た。少し払えば許してもらえると思って返済してしまった…」
そんな経験をお持ちではありませんか?実は、こうしたご相談は決して珍しくありません。時効が完成しているかもしれない借金に対して、焦りや恐怖から「少しだけ払えば大丈夫だろう」と判断してしまうケースは本当に多いんですね。
しかし、時効完成後に一部弁済をしてしまった場合でも、状況によっては時効援用ができる可能性があります。この記事では、時効完成後の一部弁済がどのような法的効果を持つのか、そして例外的に時効援用が認められるのはどんな場合なのかを、できるだけわかりやすく解説します。
時効完成後の一部弁済とは何か

まず「時効完成後の一部弁済」という言葉を整理しておきましょう。
消滅時効とは?
消滅時効とは、一定期間が経過することで、債権者が法的に借金の返済を請求できなくなる制度です。民法改正(2020年4月施行)により、個人間の貸し借りも含む多くの債権は、①権利を行使できることを知った時から5年、または②権利を行使できる時から10年、いずれか早い時点で消滅時効が完成します(民法166条1項)。
消費者金融やクレジットカードの借金であれば、実務上は最終返済日(または取引終了日)を起算点として、原則5年で時効が完成するケースが多いとされています。ただし、契約時期や借入の種類によって異なる場合がありますので、正確な時効の成否は必ず専門家にご確認ください。
また、時効が完成したからといって借金が自動的に消えるわけではありません。「時効の援用」という意思表示を債権者に対して行って初めて、法的に借金が消滅するのです。
一部弁済が問題になる理由
時効完成後に「一部でも返済する」行為は、法律的に「債務の承認」とみなされます(民法152条1項)。つまり、「自分にはこの借金がある」と認めたと評価され、時効の利益を放棄したものと扱われるのです。
これは非常に重要な点で、時効が完成していることを知らずに返済してしまっても、後から時効援用できなくなる可能性があります。最高裁判所(昭和41年4月20日大法廷判決)は、この点について「時効完成の事実を知らなかったときでも、その後の時効援用は信義則に照らして許されない」という立場を明確にしています。
「知らなかったから仕方ない」とはならないところが、この問題の難しさですね。
なぜ「知らずに払った」でも時効援用できないのか
信義則という考え方
「信義則」とは、民法1条2項に定められた原則で、当事者が互いに誠実に行動すべきという考え方です。
時効完成後に一部弁済をすると、債権者の側は「この人は借金を認めて返済する気がある」と信じます。その信頼を守るために、後から「やっぱり時効を援用します」と主張することは信義則に反する——というのが最高裁の立場です。
このような考え方から、一部弁済→時効援用不可という原則が確立されています。
| 状況 | 法的評価 | 時効援用の可否 |
|---|---|---|
| 時効完成前の返済 | 通常の弁済 | 時効は更新(旧:中断)し、新たに進行 |
| 時効完成後・承認前の時効援用 | 通常の時効援用 | 可能 |
| 時効完成後の一部弁済(原則) | 債務の承認(民法152条) | 原則として不可 |
| 時効完成後の一部弁済(例外) | 信義則に反しない場合 | 一定の要件下で可能 |
例外的に時効援用が認められるケースがある

「でも、違法な取立てや脅しに負けて払ってしまった場合はどうなるの?」
そうなんですね。実は、この点が今回の記事でもっとも重要なポイントです。
信義則が「逆に働く」場面
判例の立場は「信義則に反するから時効援用を認めない」というものですが、その「信義則」の判断は個々の具体的な事情に照らして行われます。信義則の適用にあたっては「個別的な当事者間の具体的な取引場面における互いの信頼関係」を考慮する必要があるため、債権者側に信義則に反する事情がある場合は、時効援用が認められることがあるのです。
下級審の裁判例では、以下のような事情がある場合に、信義則上の時効援用権喪失にあたらないとしたものがあります。
- 債権者が債務者の時効完成の無知に乗じ、欺瞞的な方法を用いて一部弁済をさせた場合
- 債務者の恐怖・畏怖に乗じて甘言を弄して一部弁済させた場合
- 取立行為そのものが違法であった場合
- 債務者に法的知識がなく、正確な情報を伝えられていなかった場合
宮崎簡裁の裁判例(平成27年7月21日判決)
具体例として、宮崎簡裁平成27年7月21日判決があります。この事案では、消滅時効完成後に一部弁済した被告について、債権者側が生活保護費からの弁済であることを知りつつ支払いを求めていた事情などが認定され、被告の時効援用権の行使が信義則に反しないとされ、時効による借金の消滅が認められました。
このような裁判例からわかるように、一部弁済があった場合でも、双方の具体的な事情を丁寧に整理することが非常に重要です。
判断のポイントは「両当事者の事情」
信義則の判断においては、一方的に債務者だけが不誠実かどうかをみるのではなく、両当事者それぞれの取引経験・法的知識の有無・一部弁済に至った経緯などを総合的に考慮する必要があります。
「返済しなければひどいことになる」と思わせるような圧力があったのか、債務者はどのような状況に置かれていたのか——こういった事情が時効援用の可否に大きく影響します。慎重に! 一人で判断するのではなく、専門家に相談することが大切です。
時効完成後の一部弁済に関する重要な判例

最高裁昭和41年4月20日大法廷判決(原則論)
この判決は、「時効完成後に債務者が債権者に対して当該債務を承認した場合、時効完成の事実を知らなかったときでも、消滅時効の援用は信義則に照らして許されない」という原則を確立したものです。現在もこの原則は維持されており、時効援用を巡る法律実務の基礎となっています。
最高裁昭和45年5月21日第一小法廷判決(再度の時効完成)
こちらは少し異なる観点からの重要判決です。「時効完成後に債務者が債権者に対し当該債務を承認した場合においても、以後ふたたび時効は進行し、債務者は再度完成した消滅時効を援用することができる」としています。
つまり、一度承認(一部弁済)してしまっても、その時点から新たに時効期間が経過すれば、再度の時効援用が可能ということです。いいですね! 「払ってしまったからもう終わり」ではないケースもある、ということです。
下級審の積み重ね(例外の形成)
前述の宮崎簡裁判決をはじめ、下級審レベルでは「信義則に反しない」として時効援用を認めるケースも積み重なっています。信義則の判断は個々の事情に基づく柔軟なものであり、一律に「払ったら駄目」と決めつけることはできません。だからこそ、専門家による個別の事情整理が重要なのです。
「突然の請求」に対してどう対処するか

まず時効援用を検討する
最終返済日(または取引終了日)から5年以上が経過している借金について突然督促が来た場合、最初にすることは「時効援用ができないか」を検討することです。
絶対に焦って返済してはいけません。電話口での対応でも「払います」「少し待ってください」「〇円なら今すぐ払えます」といった発言が、状況によっては不利に働くことがあります。請求書や督促状が届いたら、まず落ち着いて専門家に相談することを強くおすすめします。
時効援用の手続きの流れ
時効援用は、一般的に以下の手順で進めます。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 時効の成否確認 | 最終返済日・取引終了日を確認 | 通帳・契約書・督促状等で確認 |
| ② 内容証明郵便の作成 | 時効援用の意思表示を書面で作成 | 送付先・文面に正確さが求められる |
| ③ 内容証明郵便の送付 | 配達証明付きで債権者に送付 | 送達の証拠を残すことが重要 |
| ④ 信用情報の確認 | 援用後に信用情報機関で記録確認 | CIC・JICC・全銀協で照会可能 |
すでに一部弁済してしまった場合
「もうすでに少し払ってしまった…」という場合でも、諦めないでください。支払いに至った経緯・債権者側の対応・双方の具体的な事情によっては、時効援用が認められる余地があります。
また、「時効完成後に承認(弁済)した時点から新たな時効が進行する」(最判昭和45年5月21日)という考え方もありますので、一部弁済後にまったく連絡をとらない期間が相当期間続いている場合は、再度の時効成立の可否を確認する価値があります。
まずは専門家に状況を話してみることをおすすめします。新宿近くでご相談をお探しでしたら、新宿駅南口から徒歩7分の星総合法務事務所へどうぞ。
司法書士に相談するメリット

「自分でやれそうだけど、やっぱり専門家に頼んだ方がいいの?」と思いませんか?
司法書士ができること
司法書士は、時効援用に関する内容証明郵便の作成・送付代行から、請求額140万円以下の案件については債権者との交渉・和解・簡易裁判所での訴訟代理まで、幅広くサポートできます(簡裁代理認定司法書士・司法書士法3条)。
特に「時効完成後の一部弁済があった」「違法な取立てがあった」「脅されて払った」といった複雑なケースほど、専門家の判断が重要になります。個別事情の整理から、信義則の適用可否の判断、交渉や訴訟対応まで——一人で抱え込まずに相談してください。
費用はケースによって異なる
費用については、相談内容の複雑さや業務範囲によって異なりますので、まずはご相談の上でお見積りをお伝えします。「費用が心配で相談できなかった」という方も、最初の相談だけでも大きな安心につながることが多いですよ。
まとめ:「時効完成後の一部弁済=終わり」ではありません
- 時効完成後の一部弁済は、民法152条の債務承認(更新事由)となり、原則として時効援用できなくなる(最大判昭和41年4月20日)
- ただし、債権者側の欺罔・違法な取立て・債務者の無知への乗用などがある場合は、信義則上、時効援用が認められる余地がある(宮崎簡裁平成27年7月21日判決ほか)
- 一部弁済後に再度時効が進行し、新たに時効が完成すれば援用が可能な場合もある(最判昭和45年5月21日)
- 消滅時効は①知った時から5年・②権利行使できる時から10年のいずれか早い時点で完成(民法166条1項)
- 最終返済日から5年以上経過した借金について督促が来たら、まず時効援用を検討し、安易に返済しないことが大切
- 複雑な事情がある場合は、専門家に早めに相談することが解決への近道
「払ってしまったから駄目かな…」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。いかがでしょう?
よくある質問(FAQ)
Q1. 時効完成後に少しだけ返済してしまいました。もう時効援用はできませんか?
原則として、時効完成後の一部弁済は民法152条の「債務の承認」とみなされ、時効の更新事由に該当するため時効援用できなくなります(最大判昭和41年4月20日)。ただし、債権者が違法な取立てを行った場合や、債務者の無知に乗じて欺瞞的に支払わせた場合などには、例外的に時効援用が認められたケースもあります(宮崎簡裁平成27年7月21日判決ほか)。まずは専門家にご相談ください。
Q2. 5年以上前の借金の督促が来ました。返済前に何をすべきですか?
まず返済する前に、最終返済日を確認して時効が完成しているかどうかを確認しましょう。消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点」で完成します(民法166条1項)。時効完成の可能性がある場合は、司法書士に相談して時効援用の手続きを検討してください。電話で「払います」「少し待って」などと安易に答えると不利になる場合があるため、慎重な対応が必要です。
Q3. 時効完成後に一部弁済してから、さらに5年が経過した場合はどうなりますか?
最高裁昭和45年5月21日第一小法廷判決によれば、時効完成後に債務を承認した場合でも、その後ふたたび時効は進行します。一部弁済(債務承認)の時点を起算点として新たな時効期間が経過すれば、再度消滅時効を援用できる可能性があります。具体的な時効の起算点や完成時期については、司法書士にご確認ください。
Q4. 時効援用の手続きは自分でできますか?
内容証明郵便による時効援用自体は、本人でも行えます。ただし、時効が本当に完成しているかの判断や、複数の債権が絡む場合の対応、時効完成後に一部弁済がある特殊なケースでは、専門家のサポートが安心です。「時効完成後の弁済があった」「信義則の問題がある」ケースは特に、司法書士への相談を強くお勧めします。
Q5. 消費者金融からの借金は、最後の取引からどれくらいで時効になりますか?
2020年4月施行の改正民法では、消費者金融・クレジットカード会社などへの借金の消滅時効は、①権利を行使できることを知った時から5年、②権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点が適用されます(民法166条1項)。実務上は最終返済日を起算点として5年とされるケースが多いですが、契約時期・借入の種類によって異なる場合があります。正確な時効成立の可否は司法書士へのご相談でご確認ください。なお、法改正の内容については最新の情報を必ずご確認ください。
まずはお気軽にご相談ください
時効完成後の一部弁済についてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。
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