相続手続きの流れを完全解説|新宿の司法書士が3か月以内にすべきことをわかりやすく説明

相続手続きについて司法書士に相談する夫婦のイメージ|新宿の星総合法務事務所

「親が亡くなったけど、相続って何から始めればいいの?」と、途方に暮れた経験はありませんか?

相続は、誰もが一度は向き合う手続きですが、初めてのことで「何を、いつまでに、どうすればいいのか」がなかなか見えてこない、というご相談を当事務所でも本当にたくさんいただきます。そうなんですね、相続には期限のある手続きがいくつもあり、特に最初の3か月は重要な判断の連続です。知らずに時間が過ぎてしまうと、選択肢が一気に狭まってしまうこともあります。慎重に、そして早めに動くことが何より大切ですよね。

この記事では、相続手続きの全体的な流れを時系列でわかりやすく整理しています。読み終えた頃には「まず何をすればいいか」がきっとクリアになると思います。

目次

相続手続き全体の流れ|時系列でひと目でわかる

相続手続きの流れをチェックリストで確認するイメージ

相続手続きは、大きく分けると次のような流れで進みます。同時並行で動く部分もありますが、まずは全体像をつかむことが大切です。

ステップやること主な期限
遺言書の有無を確認するできるだけ早く
相続人を調査・確定する(戸籍収集)できるだけ早く
相続財産を調査する(プラス・マイナス両方)できるだけ早く
相続放棄・限定承認・単純承認を選択する相続開始を知った日から3か月以内
準確定申告(故人に申告義務がある場合のみ)相続開始を知った翌日から4か月以内
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成できるだけ早く
預貯金・不動産などの名義変更不動産登記は3年以内(義務)
相続税の申告・納付(基礎控除超過の場合のみ)相続開始を知った翌日から10か月以内

「3か月以内」という期限がまず最初の山場になります。では、ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。

① 遺言書の有無を必ず確認しよう

遺言書と印鑑・万年筆が置かれた書斎のイメージ

相続手続きの最初のステップは、遺言書があるかどうかの確認です。遺言書の内容によって、その後の手続きの進め方が大きく変わるからです。

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は手書きで作成されたもので、家の金庫や引き出しの中に保管されていることがあります。また、2020年7月からは「法務局における遺言書の保管制度」が始まり、法務局に保管されているケースも増えていますので、合わせて確認してみましょう。

公正証書遺言の場合は、公証役場で検索できます。遺言書を見つけた場合、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局保管の自筆証書遺言は検認不要)。遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が科されることがあるので、慎重に!

② 法定相続人の調査・確定(戸籍収集)

戸籍謄本と虫眼鏡で相続人を調査するイメージ

遺言書の有無と並行して進めたいのが、相続人が誰かを確定する作業です。これには、故人(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍謄本を集める必要があります。

「えっ、出生からすべて?」と驚かれる方も多いですね。理由があります。再婚や認知した子どもなど、知らなかった相続人が発覚することもあるためです。相続人の確定が漏れると、後々手続きが無効になるリスクがあります。

法定相続人の順位と相続割合

相続人の組み合わせ配偶者の割合血族相続人の割合
配偶者+子ども(第1順位)1/2全員で1/2(均等分割)
配偶者+父母・祖父母(第2順位)2/3全員で1/3
配偶者+兄弟姉妹(第3順位)3/4全員で1/4

※第1順位(子ども)がいる場合、第2・第3順位の方は相続人になりません。配偶者がいない場合は、血族相続人がすべてを相続します。最新の法改正情報については、必ずご確認ください。

③ 相続財産の調査|借金も忘れずチェック

プラスだけでなく、借金もしっかり把握することが大切です。

相続財産の調査は、相続放棄や限定承認を判断するうえで非常に重要なステップです。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・未払い費用など)もしっかり洗い出す必要があります。

「財産なんて、たいしてないと思っていたら借金があった…」という相談は、当事務所でも少なくありません。一見プラスに見えても、住宅ローンの残債や連帯保証の義務が潜んでいることもあります。

調査が必要な相続財産の種類

プラスの財産(積極財産)マイナスの財産(消極財産)
預貯金・現金銀行ローン・消費者金融への借金
不動産(土地・建物)住宅ローン残債
株式・投資信託などの有価証券連帯保証債務
生命保険の解約返戻金未払いの税金・医療費
自動車・貴金属などの動産未払いの家賃・地代

財産の全体像を把握することで、次のステップ「どの相続方法を選ぶか」の判断材料になります。

④ 3か月以内に決める!相続方法の選択

相続放棄・限定承認・単純承認を3か月以内に選択するイメージ

相続開始を知った日から3か月以内に、以下の3つから相続方法を選択します。これは相続手続きの中でも最も重要な判断のひとつです。

3つの相続方法を徹底比較

方法内容こんな場合に向いている
単純承認プラス・マイナスすべての財産を引き継ぐ明らかにプラス財産が多い場合
限定承認プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐプラス・マイナスが不明な場合
相続放棄すべての財産(プラス・マイナス)を放棄する借金が多い場合・関わりたくない場合

特に注意していただきたいのが、「3か月間、何もしないでいると自動的に単純承認になる」という点です。「後で考えよう」と思っていたら期限が過ぎてしまった、というケースは本当によくあります。慎重に!ただし、財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期間を延長してもらえる場合があります。期限が迫っていると感じたら、早めにご相談ください。

相続放棄・限定承認に必要な主な書類

  • 申述書(家庭裁判所の書式を使用)
  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本(限定承認の場合)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 財産目録(限定承認の場合)

なお、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があり、手続きが複雑です。ご自身での手続きが難しい場合は、専門家へのご相談をおすすめします。

⑤ 準確定申告(故人に申告義務がある場合のみ)

これは全員に必要な手続きではありませんが、見落としやすいポイントです。故人が自営業者・フリーランス・不動産収入があった方・給与収入が2,000万円超だった方などに該当する場合は、相続人が代わりに所得税の確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。

期限は相続開始を知った翌日から4か月以内です。通常の確定申告と期限が異なるため、見落としに注意が必要ですね。

⑥ 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

家族が集まり遺産分割協議の話し合いをするイメージ

遺言書がない場合(または遺言書に定めのない財産がある場合)は、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。誰が、何を、どれだけ相続するかを話し合って決めるプロセスです。

全員の合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成します。これは、預貯金の解約・不動産の名義変更など、その後の手続きで必ず必要になる重要書類です。相続人全員の署名・実印の押印・印鑑証明書がセットで必要になります。

「兄弟で話し合いをしたら揉めてしまった…」というご相談も当事務所には届きます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停という制度があります。調停・審判は弁護士の専門分野となりますので、対立が深刻になってきた段階では弁護士への相談をおすすめします。当事務所では書類作成や不動産登記手続きのサポートに対応しており、必要に応じて提携専門家のご紹介も可能ですので、まずはお気軽にご相談くださいね。

⑦ 不動産・預貯金の名義変更手続き

法務局の窓口で相続登記の書類を提出するイメージ

遺産分割協議書が完成したら、いよいよ各財産の名義変更です。財産の種類によって手続き先が異なるので、整理しておきましょう。

財産別の名義変更手続き先

財産の種類手続き先主な必要書類
不動産(土地・建物)法務局遺産分割協議書、戸籍謄本一式、印鑑証明書
預貯金・銀行口座各金融機関遺産分割協議書、戸籍謄本一式、通帳・カード
株式・投資信託証券会社遺産分割協議書、戸籍謄本一式
自動車陸運局遺産分割協議書、車検証、印鑑証明書

相続登記の義務化(2024年4月~)は要注意

不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される場合があります。「後でいいや」は厳禁ですよね。

さらに重要なポイントがあります。2024年4月以前に発生した相続で、まだ登記が済んでいない不動産についても義務化の対象となっており、この場合の猶予期限は2027年3月31日です。「昔の相続だから大丈夫」とは言えない状況になっています。心当たりのある方は、早めにご確認・ご対応されることをおすすめします。なお、法改正の最新情報については必ずご確認ください。

⑧ 相続税の申告が必要なケースもある

相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。期限は相続開始を知った翌日から10か月以内です。

基礎控除額の計算式は以下の通りです。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。財産の合計がこれを超える場合は申告が必要です。相続税の申告・納付は税理士の専門分野になりますので、必要に応じて税理士と連携されることをおすすめします。

司法書士に依頼できる相続手続きの範囲

司法書士が相続手続きについて丁寧に説明しているイメージ

「司法書士と弁護士、どちらに相談すればいいの?」という疑問をよくいただきます。簡単に整理すると、次のようになります。

業務内容司法書士弁護士
相続人調査(戸籍収集)
遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記
預貯金の名義変更サポート
遺産分割協議の代理交渉
遺産分割調停・審判
相続税の申告❌(税理士)

※ 140万円以下の民事上の紛争については、簡裁代理認定司法書士として代理対応できる場合があります。

星総合法務事務所では、相続財産整理業務(遺産整理業務)として、相続人調査・遺産分割協議書の作成・不動産の相続登記・預貯金の名義変更など、相続に関する多岐にわたる手続きをまとめてお引き受けすることが可能です。「何から手をつけていいかわからない」という方こそ、一度ご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

相続手続きについてご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まないでください。星総合法務事務所では、新宿・渋谷エリアを中心に、皆さまの大切な手続きを丁寧にサポートしています。

司法書士【星総合法務事務所】
📍 東京都渋谷区代々木2丁目20番2号 美和プラザ新宿501
📞 TEL:03-6709-2916
🚶‍♂️ 新宿駅南口から徒歩7分
🚶‍♂️ 京王新線・都営大江戸線 新宿駅6番出口から徒歩2分(6番出口を出てすぐです!)
🌐 https://hoshi-office.com/

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄の3か月の期限は、どこから数えるのですか?

A. 相続放棄の3か月の期限は、「相続の開始があったことを知った日」から起算します。多くの場合は故人が亡くなったことを知った日ですが、遠方に住んでいて後から知った場合などは、その時点から3か月以内に手続きをすれば有効です。財産調査が間に合わない場合などは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで期間を延ばしてもらえる場合がありますので、期限が迫っていると感じたら早めにご相談ください。

Q2. 遺産分割協議書は自分で作成できますか?

A. 法律上、遺産分割協議書を自分で作成することは可能です。ただし、内容に不備があると不動産の登記や金融機関の手続きで受け付けてもらえないことがあります。相続人が複数いる場合や不動産が含まれる場合は、司法書士に作成を依頼することをおすすめします。費用はケースによって異なりますが、早めにご相談いただくことで、結果的に手間とコストを抑えられることが多いです。

Q3. 相続登記(不動産の名義変更)はいつまでにしなければなりませんか?

A. 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続または遺産分割を知った日から3年以内に法務局へ申請する必要があります。正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、2024年4月以前に発生した相続の未登記不動産については、2027年3月31日が猶予期限となっていますので、心当たりのある方は早めにご対応ください。最新の法改正情報は必ずご確認ください。

Q4. 相続人の中に連絡が取れない人がいても遺産分割協議はできますか?

A. 遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要です。連絡の取れない相続人がいる場合、手続きが進められなくなってしまいます。このような場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるか、失踪宣告の手続きを取る必要があることがあります。状況に応じた対応方法がありますので、まずはご相談いただけると具体的なアドバイスができます。

Q5. 借金があった場合、相続放棄をすれば返済義務はなくなりますか?

A. 相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、その方は「最初から相続人でなかった」とみなされ、被相続人の借金を返済する義務は原則としてなくなります。ただし、相続放棄をするとプラスの財産(預貯金・不動産など)も一切受け取れなくなります。また、相続放棄をすることで次の順位の方が相続人となる場合がありますので、親族への影響も慎重に検討する必要があります。

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