遺言書は、自分の死後、財産を誰に何を渡すのか明らかにするための方法です。
そのため、まずは、自身の財産について目録を作ってみてはいかがでしょうか。
財産には、預貯金や不動産、有価証券、貴金属などプラスの財産が思い当たりますが、住宅
ローンなどの借入金、医療費や税金の未払い金などマイナスの財産を忘れてはなりません。
相続するのであれば、プラスの財産は相続するがマイナスの財産は相続しないということは
できません。
但し、プラスの財産の価額よりもマイナスの財産の価額が大きい場合には、相続放棄により
すべての財産を相続しないという選択なら可能です。
この相続放棄ができる期間は、「相続が開始したことを知ったときから3か月以内」とされ
ています。
亡くなった人に借金など無いと思いプラスの財産を相続後に多額の借金が判明したケースも
あります。
亡くなった後になって相続人たちに混乱を招かないよう、プラスの財産とマイナスの財産が
それぞれどのくらいあるのか明らかにしておくことが肝要です。
なお、相続財産と間違いやすいものに死亡保険金があります。亡くなった人が自分で保険料
を支払い死亡保険金を相続人が受け取ってもそれは民法上の相続の対象になりません。
そのため、死亡保険金の受取人に相続人の誰かが指定されている場合は、原則として、全額
をその人が受け取ることになるうえに遺留分侵害額請求の対象になりません。
但し、税法上は、非課税分を超える分について、相続税の対象になることがあります。