遺言は、あるとないとでは大違いです。
簡単なものでも遺言があるだけで残された家族はずいぶん助かります。
当事務所で扱った案件の中で、一番シンプルな遺言は、
「私の とちといえは 妻○○に与える」というものでした。
氏名を含めすべて自書し、日付も日にちまでしっかり書かれていました。
もちろん、氏名の下の押印もありました。
自筆証書遺言でしたので家庭裁判所の検認済のものを遺言の内容に従い
相続登記を実行しました。
この案件では、自宅の相続人だけが遺言で指定されていたため、預貯金等
のその他の財産は相続人間の分割協議によって遺産を分けることになった
ので、それらの遺産についても遺言で指定したほうがよかったと思います。
但し、この自筆証書遺言は、簡単に書ける分些細なことで無効になることが
あります。
遺言書を手書きで残される場合は、法的に有効か専門家に確認してもらう
ことをお勧めします。